メンタルヘルス・マネジメント検定II種 一問一答
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メンタルヘルス・マネジメント検定II種 一問一答一覧
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1200 / 1200 問
絞り込み分野・学習状況
分野
学習状況
基礎・役割
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| ichi-0001 | 基礎・役割 | 安全配慮義務は労働安全衛生法に明文規定されており、違反した場合は刑事罰が科される。 |
| ichi-0002 | 基礎・役割 | 安全配慮義務の履行者は会社のみであり、管理監督者個人が責任を問われることはない。 |
| ichi-0003 | 基礎・役割 | 身体的な安全だけでなく、メンタルヘルス上の配慮も安全配慮義務の対象となる。 |
| ichi-0004 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反が認められた場合でも、労働者側に過失があれば損害賠償は発生しない。 |
| ichi-0005 | 基礎・役割 | セルフケアとは、労働者自身がストレスに気づき、対処することをいう。 |
| ichi-0006 | 基礎・役割 | ラインによるケアとは、管理監督者が部下の状況を把握し、職場環境の改善等を行うことをいう。 |
| ichi-0007 | 基礎・役割 | 事業場内産業保健スタッフ等によるケアには、産業医や衛生管理者が関わる。 |
| ichi-0008 | 基礎・役割 | 事業場外資源によるケアは、ラインによるケアが十分に機能している場合には不要とされている。 |
| ichi-0009 | 基礎・役割 | 職場のストレス要因が直接、健康障害を引き起こすとするシンプルなモデルである。 |
| ichi-0010 | 基礎・役割 | 個人的要因や緩衝要因がストレス反応に影響を与えるとされている。 |
| ichi-0011 | 基礎・役割 | 仕事以外の要因(家庭など)はモデルの対象外とされている。 |
| ichi-0012 | 基礎・役割 | ストレス反応は身体的反応のみを指し、心理的反応は含まれない。 |
| ichi-0025 | 基礎・役割 | 仕事に強いストレスを感じている労働者は全体の2割程度である。 |
| ichi-0026 | 基礎・役割 | 強いストレスの原因として最も多いのは「職場の人間関係」である。 |
| ichi-0027 | 基礎・役割 | 強いストレスの原因として「仕事の質・量」を挙げる労働者が最も多い。 |
| ichi-0028 | 基礎・役割 | ストレスを感じている労働者の割合は近年減少傾向にある。 |
| ichi-0029 | 基礎・役割 | 時間外・休日労働が月45時間を超えると、健康障害リスクが高まるとされている。 |
| ichi-0030 | 基礎・役割 | 月100時間を超える時間外労働が認められた場合、労働者本人の申し出がなくても医師の面接指導を実施しなけ… |
| ichi-0031 | 基礎・役割 | 長時間労働者への面接指導は、衛生委員会等で審議したうえで実施計画を策定する必要がある。 |
| ichi-0032 | 基礎・役割 | 過労死の労災認定においては、発症前1か月に100時間または2〜6か月間平均で月80時間を超える時間外労… |
| ichi-0033 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの定義に含まれる要素として、「①優越的な関係を背景にした言動 ②業務上必要かつ相当な… |
| ichi-0034 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの定義に含まれる要素として、「①優越的な関係を背景にした言動 ②故意または悪意がある… |
| ichi-0035 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの定義に含まれる要素として、「①上司から部下への一方的な言動 ②継続して繰り返し行わ… |
| ichi-0036 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの定義に含まれる要素として、「①職場内での言動に限定されるもの ②業務上の指示に関連… |
| ichi-0037 | 基礎・役割 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回のストレスチェックが義務づけられている。 |
| ichi-0038 | 基礎・役割 | ストレスチェックの結果は、本人の同意なく事業者に提供することができる。 |
| ichi-0039 | 基礎・役割 | 高ストレス者への医師の面接指導は、全員に対して事業者が強制的に実施できる。 |
| ichi-0040 | 基礎・役割 | ストレスチェックの実施者は、事業場内の管理監督者が担うことが推奨されている。 |
| ichi-0041 | 基礎・役割 | メンタルヘルスケアの計画は人事部門が単独で策定し、衛生委員会への報告は不要である。 |
| ichi-0042 | 基礎・役割 | 心の健康づくり計画は、衛生委員会等での調査審議を経て策定することが求められる。 |
| ichi-0043 | 基礎・役割 | 小規模事業場では計画の策定は努力義務とされており、実施しなくても問題はない。 |
| ichi-0044 | 基礎・役割 | 計画の策定にあたっては、労働者の意見を反映させる必要はない。 |
| ichi-0045 | 基礎・役割 | 日常的な部下とのコミュニケーションを通じて、変化にいち早く気づくようにする。 |
| ichi-0046 | 基礎・役割 | 部下が不調を示したとき、問題が解決するまで管理監督者だけで対応する。 |
| ichi-0047 | 基礎・役割 | 職場環境や業務内容を見直し、ストレス要因の軽減を図る。 |
| ichi-0048 | 基礎・役割 | 部下から相談を受けた場合は、必要に応じて産業医等の専門家につなぐ。 |
| ichi-0049 | 基礎・役割 | ストレス反応は身体的症状のみであり、心理的・行動的な変化は含まれない。 |
| ichi-0050 | 基礎・役割 | 警告反応期・抵抗期・疲憊期の3段階は、ハンス・セリエの汎適応症候群として知られる。 |
| ichi-0051 | 基礎・役割 | ストレッサーが除去されれば、ストレス反応は即座に消失する。 |
| ichi-0052 | 基礎・役割 | 慢性的なストレスは免疫機能を高める効果があるとされている。 |
| ichi-0053 | 基礎・役割 | 抑うつ気分や興味・喜びの喪失が主な症状である。 |
| ichi-0054 | 基礎・役割 | 「頑張れ」「気合で乗り切れ」などの励ましは、回復を促す有効な対応である。 |
| ichi-0055 | 基礎・役割 | 睡眠障害や食欲不振などの身体症状を伴うことがある。 |
| ichi-0056 | 基礎・役割 | 適切な治療により回復が見込める疾患である。 |
| ichi-0057 | 基礎・役割 | 発達障害は子どもにのみ見られるものであり、成人では診断されない。 |
| ichi-0058 | 基礎・役割 | ADHDの主な特性として、不注意・多動性・衝動性が挙げられる。 |
| ichi-0059 | 基礎・役割 | 発達障害のある労働者は、職場での合理的配慮の対象外である。 |
| ichi-0060 | 基礎・役割 | アスペルガー症候群(ASD)は知的障害を必ず伴う。 |
| ichi-0061 | 基礎・役割 | 民間企業に対する法定雇用率の適用はなく、努力義務にとどまる。 |
| ichi-0062 | 基礎・役割 | 精神障害者は法定雇用率の算定対象に含まれる。 |
| ichi-0063 | 基礎・役割 | 合理的配慮の提供を拒否しても、法的な問題は生じない。 |
| ichi-0064 | 基礎・役割 | 障害者の範囲は身体障害者のみであり、精神障害者は含まれない。 |
| ichi-0149 | 基礎・役割 | 公法的規制とは、労働者が使用者に対して民事上の責任を追及する仕組みである。 |
| ichi-0150 | 基礎・役割 | 私法的規制とは、国が事業者に対して法律上の義務を課す仕組みである。 |
| ichi-0151 | 基礎・役割 | 労働安全衛生法は公法的規制に該当し、違反した場合は刑事罰や行政処分の対象となる。 |
| ichi-0152 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は、公法的規制の枠組みで行われる。 |
| ichi-0153 | 基礎・役割 | 労働者の生産性向上や職場の活性化につながる。 |
| ichi-0154 | 基礎・役割 | 休職・離職の防止により、人材の定着に寄与する。 |
| ichi-0155 | 基礎・役割 | 法的義務の履行として、安全配慮義務違反のリスクを低減できる。 |
| ichi-0156 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策は福祉的配慮であり、企業の業績には直接関係しない。 |
| ichi-0157 | 基礎・役割 | 管理監督者は労働基準法上の労働時間規制の適用対象外であるため、自身の労働時間管理は不要である。 |
| ichi-0158 | 基礎・役割 | 変形労働時間制を導入すれば、いかなる長時間労働も合法となる。 |
| ichi-0159 | 基礎・役割 | 時間外・休日労働の上限規制として、原則月45時間・年360時間が設けられている。 |
| ichi-0160 | 基礎・役割 | 裁量労働制が適用される労働者には、健康確保措置は必要ない。 |
| ichi-0161 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調は本人の意志の弱さや性格の問題によるものであり、精神論で克服できる。 |
| ichi-0162 | 基礎・役割 | 一度メンタルヘルス不調になった労働者は、再発リスクが高いため職場復帰させない方がよい。 |
| ichi-0163 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調は誰にでも起こりうるものであり、適切な治療と支援により回復が可能である。 |
| ichi-0164 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調の労働者は、業務能力が永続的に低下するため、重要業務から外すべきである。 |
| ichi-0173 | 基礎・役割 | 治療費・入院費などの積極損害は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償額の算定に含まれる。 |
| ichi-0174 | 基礎・役割 | 休業による逸失利益は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償額の算定に含まれる。 |
| ichi-0175 | 基礎・役割 | 慰謝料は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償額の算定に含まれる。 |
| ichi-0176 | 基礎・役割 | 使用者の得た事業利益は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償額の算定に含まれる。 |
| ichi-0177 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反が問われうるケースとして、「労働者が通勤途中に交通事故で負傷した場合」という記述は正し… |
| ichi-0178 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反が問われうるケースとして、「管理監督者が部下の過重労働を把握しながら改善せず、部下がう… |
| ichi-0179 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反が問われうるケースとして、「労働者が業務外の個人的なトラブルにより精神的不調をきたした… |
| ichi-0180 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反が問われうるケースとして、「労働者が自らの希望で時間外労働を行い、疲労を蓄積させた場合… |
| ichi-0181 | 基礎・役割 | 精神障害の労災認定には、業務による強いストレスが発症の主因であることが必要であり、私的な出来事は一切考… |
| ichi-0182 | 基礎・役割 | 認定基準では、業務による心理的負荷の強度を「強・中・弱」の3段階で評価する。 |
| ichi-0183 | 基礎・役割 | 自殺は労災として認定されることはない。 |
| ichi-0184 | 基礎・役割 | 精神障害の労災認定では、発病前おおむね6か月間の業務上の出来事が評価対象となる。 |
| ichi-0185 | 基礎・役割 | 集団分析の実施は法律で義務づけられており、実施しない場合は罰則がある。 |
| ichi-0186 | 基礎・役割 | 集団分析の結果は、職場環境改善のための資料として活用することが望ましい。 |
| ichi-0187 | 基礎・役割 | 集団分析には個人の結果をそのまま使用するため、プライバシーへの配慮は不要である。 |
| ichi-0188 | 基礎・役割 | 集団分析は全従業員を対象に行い、10人未満の小集団には適用できない。 |
| ichi-0189 | 基礎・役割 | セクハラは男性から女性へのものに限られず、同性間や女性から男性へのものも含まれる。 |
| ichi-0190 | 基礎・役割 | 被害者が不快と感じるかどうかにかかわらず、客観的に見て問題ない言動はセクハラにならない。 |
| ichi-0191 | 基礎・役割 | 事業主には職場でのセクハラを防止するための雇用管理上の措置義務がある。 |
| ichi-0192 | 基礎・役割 | 顧客や取引先からのセクハラについても、事業主は配慮が求められる。 |
| ichi-0193 | 基礎・役割 | 精神障害による労災請求件数は近年減少傾向にある。 |
| ichi-0194 | 基礎・役割 | メンタルヘルス上の理由による休職者は増加傾向にあり、職場復帰支援の重要性が高まっている。 |
| ichi-0195 | 基礎・役割 | 仕事による強いストレスを感じている労働者は全体の2割に満たない。 |
| ichi-0196 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調による生産性の損失(プレゼンティーイズム)は軽微であり、経営上の問題とはならない。 |
| ichi-0197 | 基礎・役割 | メンタルヘルスケアは人事部門のみの責任であり、管理監督者は関与しなくてよい。 |
| ichi-0198 | 基礎・役割 | 産業医・保健師などの産業保健スタッフは補助的な役割にとどまり、主体的な関与は不要である。 |
| ichi-0199 | 基礎・役割 | 事業者がメンタルヘルスケアの方針を表明し、全社一体で取り組む体制が重要である。 |
| ichi-0200 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策は個別に対応すれば十分であり、計画的・組織的な対応は不要である。 |
| ichi-0201 | 基礎・役割 | 36協定を締結すれば、時間外労働の上限なく残業させることができる。 |
| ichi-0202 | 基礎・役割 | 36協定の特別条項を適用する場合でも、年720時間の上限を超えることはできない。 |
| ichi-0203 | 基礎・役割 | 36協定の締結は、使用者が単独で行えば足りる。 |
| ichi-0204 | 基礎・役割 | 36協定がなければ、法定時間外労働や法定休日労働は原則として行わせることができない。 |
| ichi-0205 | 基礎・役割 | 仕事の要求度が高くコントロールが低い状態は「高ストレイン」と呼ばれ、健康障害リスクが高い。 |
| ichi-0206 | 基礎・役割 | 仕事の要求度が高くコントロールも高い状態は最もストレスが大きいとされる。 |
| ichi-0207 | 基礎・役割 | コントロールとは職場の温度・湿度などの物理的環境を指す。 |
| ichi-0208 | 基礎・役割 | このモデルでは社会的支援(サポート)は考慮されていない。 |
| ichi-0209 | 基礎・役割 | 同じストレッサーにさらされた場合、すべての人が同じ強さのストレス反応を示す。 |
| ichi-0210 | 基礎・役割 | ストレス反応には心理的反応・身体的反応・行動的反応の3種類がある。 |
| ichi-0211 | 基礎・役割 | ストレッサーは職場の物理的環境のみを指し、人間関係は含まれない。 |
| ichi-0212 | 基礎・役割 | ストレス反応が長期間続いても、身体疾患には発展しない。 |
| ichi-0213 | 基礎・役割 | 双極性障害は抑うつ状態のみが繰り返される疾患である。 |
| ichi-0214 | 基礎・役割 | 躁状態では気分が高揚し、睡眠欲求が減少し、活動性が増す。 |
| ichi-0215 | 基礎・役割 | 双極性障害の治療には抗うつ薬のみが使用される。 |
| ichi-0216 | 基礎・役割 | 双極性障害Ⅰ型はⅡ型に比べ、躁症状が軽度である。 |
| ichi-0217 | 基礎・役割 | 幻覚・妄想などの陽性症状と、感情の平板化・意欲低下などの陰性症状がある。 |
| ichi-0218 | 基礎・役割 | 抗精神病薬による薬物療法が治療の中心となる。 |
| ichi-0219 | 基礎・役割 | 統合失調症は完治が不可能であり、就労は一切できない。 |
| ichi-0220 | 基礎・役割 | 早期発見・早期治療により、社会復帰の可能性が高まる。 |
| ichi-0221 | 基礎・役割 | 仕事への努力と得られる報酬(金銭・地位・尊重)のバランスが崩れた状態がストレスを生むとするモデルである。 |
| ichi-0222 | 基礎・役割 | 報酬が高ければ、どれだけ努力が大きくてもストレスは発生しない。 |
| ichi-0223 | 基礎・役割 | このモデルでは過剰コミットメント(仕事への過度なのめり込み)は考慮されない。 |
| ichi-0224 | 基礎・役割 | 努力−報酬不均衡モデルはNIOSHが開発したものである。 |
| ichi-0309 | 基礎・役割 | 部下の不調を早期に発見し、自ら治療的介入を行うことが管理監督者の責務である。 |
| ichi-0310 | 基礎・役割 | 問題が顕在化するまで静観し、本人から相談があってから対応する。 |
| ichi-0311 | 基礎・役割 | 日常的なコミュニケーションを通じて部下の変化に気づき、必要に応じて専門家につなぐ。 |
| ichi-0312 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策は産業医の専権事項であり、管理監督者は関与しない。 |
| ichi-0313 | 基礎・役割 | この指針は厚生労働省が策定したものであり、事業場でのメンタルヘルスケア推進の基本的な考え方を示している。 |
| ichi-0314 | 基礎・役割 | この指針は大企業のみに適用され、中小企業は対象外である。 |
| ichi-0315 | 基礎・役割 | この指針ではセルフケアとラインによるケアの2つのケアのみを推奨している。 |
| ichi-0316 | 基礎・役割 | この指針の内容は任意であり、遵守義務は一切ない。 |
| ichi-0317 | 基礎・役割 | 面接指導の対象は月100時間超の時間外労働者のみであり、80時間超では対象とならない。 |
| ichi-0318 | 基礎・役割 | 面接指導を実施した医師は、就業上の措置について事業者に意見を述べることができる。 |
| ichi-0319 | 基礎・役割 | 面接指導は労働者本人が費用を負担して受けるものである。 |
| ichi-0320 | 基礎・役割 | 面接指導の結果は本人のみに通知され、事業者には伝えられない。 |
| ichi-0321 | 基礎・役割 | ストレスチェックの結果を理由とした解雇・降格・減給などの不利益取り扱いは禁止されている。 |
| ichi-0322 | 基礎・役割 | 高ストレス判定者は、事業者の命令により強制的に医師の面接指導を受けなければならない。 |
| ichi-0323 | 基礎・役割 | ストレスチェックの結果は事業者が直接確認し、人事評価に活用することができる。 |
| ichi-0324 | 基礎・役割 | ストレスチェックを受検しない労働者に対して罰則を科すことができる。 |
| ichi-0325 | 基礎・役割 | コルチゾールは副腎皮質から分泌されるストレスホルモンであり、長期的なストレス応答に関与する。 |
| ichi-0326 | 基礎・役割 | アドレナリンは副腎皮質から分泌され、慢性ストレスの指標として用いられる。 |
| ichi-0327 | 基礎・役割 | コルチゾールが慢性的に高値となっても、免疫機能には影響しない。 |
| ichi-0328 | 基礎・役割 | アドレナリンとコルチゾールはどちらも副交感神経系の活性化により分泌される。 |
| ichi-0329 | 基礎・役割 | パニック発作は生命の危険がある重篤な身体疾患であるため、救急受診が必要である。 |
| ichi-0330 | 基礎・役割 | パニック障害では突然起こる強い恐怖感・動悸・息切れ等のパニック発作を繰り返す。 |
| ichi-0331 | 基礎・役割 | パニック障害の治療には薬物療法は有効でなく、休養のみが治療法である。 |
| ichi-0332 | 基礎・役割 | パニック障害は予期不安が生じることはなく、発作時のみに症状が限定される。 |
| ichi-0333 | 基礎・役割 | 指示は長文のメールで詳細に伝え、本人が理解できるまで繰り返し送る。 |
| ichi-0334 | 基礎・役割 | 作業の優先順位を明確にし、一度に複数の指示をするのではなく、一つずつ伝える。 |
| ichi-0335 | 基礎・役割 | ミスが多いため、重要業務から完全に外し、単純作業のみを担当させる。 |
| ichi-0336 | 基礎・役割 | 本人の努力が足りないため、厳しく指導することが改善につながる。 |
| ichi-0377 | 基礎・役割 | 使用者に故意または過失があること、損害が発生したこと、因果関係があることが必要である。 |
| ichi-0378 | 基礎・役割 | 労働者側に故意がある場合のみ請求が認められる。 |
| ichi-0379 | 基礎・役割 | 不法行為責任は刑事責任であり、民事上の賠償とは無関係である。 |
| ichi-0380 | 基礎・役割 | 損害の発生のみが証明されれば、因果関係の証明は不要である。 |
| ichi-0381 | 基礎・役割 | 合理的配慮は、障害者から申し出があった場合のみ検討すればよく、事業者から提案することはできない。 |
| ichi-0382 | 基礎・役割 | 合理的配慮の提供にあたっては、事業者に過重な負担が生じない範囲で対応することが求められる。 |
| ichi-0383 | 基礎・役割 | 合理的配慮は身体障害者のみを対象とし、精神障害者や発達障害者は対象外である。 |
| ichi-0384 | 基礎・役割 | 合理的配慮の内容は法律で画一的に定められており、個別の事情は考慮されない。 |
| ichi-0401 | 基礎・役割 | プレゼンティーイズムとは、労働者が欠勤・休職している状態を指す。 |
| ichi-0402 | 基礎・役割 | プレゼンティーイズムとは、出勤しているが心身の不調により生産性が低下している状態を指す。 |
| ichi-0403 | 基礎・役割 | プレゼンティーイズムによる損失はアブセンティーイズム(欠勤)による損失より常に小さい。 |
| ichi-0404 | 基礎・役割 | プレゼンティーイズムの測定は不可能であり、経営上の指標として用いられていない。 |
| ichi-0405 | 基礎・役割 | 労働者の生産性・創造性の向上につながる。 |
| ichi-0406 | 基礎・役割 | 優秀な人材の定着・採用力の向上に寄与する。 |
| ichi-0407 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策は費用がかかるだけで、投資対効果はない。 |
| ichi-0408 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反による訴訟リスクの低減に役立つ。 |
| ichi-0409 | 基礎・役割 | セルフケアとは、労働者が自ら行うストレスへの気づきと対処を指す。 |
| ichi-0410 | 基礎・役割 | 産業医・保健師・衛生管理者等が労働者や管理監督者を支援し、職場環境改善にも関与する。 |
| ichi-0411 | 基礎・役割 | 管理監督者が日常的に部下の状況を把握し職場環境を改善することを指す。 |
| ichi-0412 | 基礎・役割 | 外部の専門機関が事業場に対して支援を提供することを指す。 |
| ichi-0413 | 基礎・役割 | 不調に気づいたらすぐに精神科への受診を命じる。 |
| ichi-0414 | 基礎・役割 | 気づいた段階では静観し、本人から相談があるまで何もしない。 |
| ichi-0415 | 基礎・役割 | 声かけ・面談で状況を把握し、必要に応じて産業保健スタッフと連携しながら対応する。 |
| ichi-0416 | 基礎・役割 | 業務への影響が出てから人事部門に報告する。 |
| ichi-0417 | 基礎・役割 | ハラスメントに関する方針を明確化し、労働者に周知する。 |
| ichi-0418 | 基礎・役割 | 相談窓口を設置し、相談者が不利益を受けないよう体制を整える。 |
| ichi-0419 | 基礎・役割 | ハラスメントの加害者については、懲戒等の厳正な対処方針を示す。 |
| ichi-0420 | 基礎・役割 | ハラスメントの相談があった場合、相談者の氏名を含む詳細を全社員に公表して再発防止を図る。 |
| ichi-0421 | 基礎・役割 | 管理監督者は労働基準法上の労働時間・休憩・休日規定が適用されないため、健康管理は全て自己責任である。 |
| ichi-0422 | 基礎・役割 | 管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。 |
| ichi-0423 | 基礎・役割 | 管理監督者には時間外労働の上限規制が適用されるため、残業は一切できない。 |
| ichi-0424 | 基礎・役割 | 管理監督者は部下の労働時間を管理する必要はなく、成果のみで評価すればよい。 |
| ichi-0425 | 基礎・役割 | 「心の健康づくり計画」に含めるべき事項として、「事業者のメンタルヘルスケアに関する基本方針」という記述… |
| ichi-0426 | 基礎・役割 | 「心の健康づくり計画」に含めるべき事項として、「4つのケアの具体的な推進方法」という記述は正しい。 |
| ichi-0427 | 基礎・役割 | 「心の健康づくり計画」に含めるべき事項として、「メンタルヘルス不調者の氏名・病名の一覧」という記述は正… |
| ichi-0428 | 基礎・役割 | 「心の健康づくり計画」に含めるべき事項として、「計画の実施状況の評価・見直しに関する事項」という記述は… |
| ichi-0429 | 基礎・役割 | 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義… |
| ichi-0430 | 基礎・役割 | 労働契約法第5条は、労働者に対して自己の健康管理を義務づける規定である。 |
| ichi-0431 | 基礎・役割 | 労働契約法第5条の安全配慮義務は、身体的安全のみを対象とし、精神的健康は含まれない。 |
| ichi-0432 | 基礎・役割 | 労働契約法第5条に違反した場合は、直ちに刑事罰が科される。 |
| ichi-0433 | 基礎・役割 | スティグマは当事者にのみ存在し、周囲の人々の態度には影響しない。 |
| ichi-0434 | 基礎・役割 | スティグマにより、本人が症状を隠したり、受診を遅らせたりすることがある。 |
| ichi-0435 | 基礎・役割 | 現代社会ではスティグマは完全に解消されており、メンタルヘルスへの偏見はない。 |
| ichi-0436 | 基礎・役割 | スティグマの解消には、当事者の努力のみが有効であり、周囲の理解促進は効果がない。 |
| ichi-0437 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調は特別な人だけに起こるものであり、普通の社員には無関係と伝える。 |
| ichi-0438 | 基礎・役割 | 「誰でもメンタルヘルス不調になりうる」という認識を職場全体で共有し、相談しやすい環境をつくる。 |
| ichi-0439 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調者には過度に配慮し、業務から完全に切り離すことが最善策である。 |
| ichi-0440 | 基礎・役割 | 精神疾患は治らないため、発症した場合は退職を促すことが本人のためになる。 |
| ichi-0441 | 基礎・役割 | 心身症とは精神疾患の一種であり、精神科で治療する疾患である。 |
| ichi-0442 | 基礎・役割 | 心身症とは、身体疾患のなかで、その発症や経過に心理社会的因子が密接に関与する病態を指す。 |
| ichi-0443 | 基礎・役割 | 心身症は仮病の別称であり、器質的な異常はまったく伴わない。 |
| ichi-0444 | 基礎・役割 | 心身症の治療は薬物療法のみで十分であり、心理的アプローチは不要である。 |
| ichi-0445 | 基礎・役割 | 精神障害者保健福祉手帳の取得は、障害者雇用率のカウントに影響しない。 |
| ichi-0446 | 基礎・役割 | 精神障害者保健福祉手帳を持つ労働者を雇用している場合、障害者雇用率にカウントできる。 |
| ichi-0447 | 基礎・役割 | 手帳の取得には、精神科に通院している全員が自動的に対象となる。 |
| ichi-0448 | 基礎・役割 | 精神障害者保健福祉手帳は永続的に有効であり、更新手続きは不要である。 |
| ichi-0517 | 基礎・役割 | 仕事の質・量、対人関係(セクハラ・パワハラ含む)、仕事の失敗・責任の発生は、労働安全衛生調査でストレス… |
| ichi-0518 | 基礎・役割 | 通勤時間、職場の温度・湿度、休憩室の不足は、労働安全衛生調査でストレス原因として上位に挙げられる組み合… |
| ichi-0519 | 基礎・役割 | 給与水準、福利厚生の充実度、会社の知名度は、労働安全衛生調査でストレス原因として上位に挙げられる組み合… |
| ichi-0520 | 基礎・役割 | 社宅・寮の有無、社内食堂の質、駐車場の広さは、労働安全衛生調査でストレス原因として上位に挙げられる組み… |
| ichi-0529 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反が認められるには、損害発生が100%確実に予見できた場合に限られる。 |
| ichi-0530 | 基礎・役割 | 長時間労働が続く部下の健康被害は一般的に予見可能であり、対策を怠った場合は義務違反となりうる。 |
| ichi-0531 | 基礎・役割 | 過去に同様の健康被害が発生していない職場では、予見可能性はないと判断される。 |
| ichi-0532 | 基礎・役割 | 予見可能性の判断は労働者本人が行うものであり、使用者には関係しない。 |
| ichi-0533 | 基礎・役割 | 民事責任(債務不履行・不法行為)と刑事責任の両方が問われる場合がある。 |
| ichi-0534 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反は刑事責任のみであり、民事上の損害賠償は発生しない。 |
| ichi-0535 | 基礎・役割 | 安全配慮義務は道義的責任にとどまり、法的責任は生じない。 |
| ichi-0536 | 基礎・役割 | 安全配慮義務違反の責任は個人(管理監督者)のみに帰属し、会社は責任を負わない。 |
| ichi-0537 | 基礎・役割 | 過労死等防止対策推進法は、過労死した場合の遺族への補償を定めた法律である。 |
| ichi-0538 | 基礎・役割 | この法律では、国・地方公共団体・事業主・国民それぞれに過労死等防止のための責務が定められている。 |
| ichi-0539 | 基礎・役割 | この法律により、時間外労働の上限規制が直接設けられた。 |
| ichi-0540 | 基礎・役割 | この法律は民間企業のみを対象とし、公務員は適用除外である。 |
| ichi-0541 | 基礎・役割 | この時間数を超えると即座に死亡するリスクがあるため。 |
| ichi-0542 | 基礎・役割 | この水準を超える長時間労働は、脳・心臓疾患の発症との関連が医学的に認められているため。 |
| ichi-0543 | 基礎・役割 | 労働基準法が定める時間外労働の上限がこの水準であるため。 |
| ichi-0544 | 基礎・役割 | この水準を超えると会社が倒産するリスクが高まるため。 |
| ichi-0545 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策は企業内部の問題であり、社会的な意義はない。 |
| ichi-0546 | 基礎・役割 | 労働者の心の健康を守ることは、持続可能な社会・労働市場の形成に貢献する。 |
| ichi-0547 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策は上場企業のみに求められる社会的責任である。 |
| ichi-0548 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策の社会的意義は、企業イメージの向上のみである。 |
| ichi-0549 | 基礎・役割 | 衛生委員会はメンタルヘルスケアに関与する必要はなく、身体的安全衛生のみを審議する。 |
| ichi-0550 | 基礎・役割 | 心の健康づくり計画の策定・実施・評価について調査審議し、事業者に意見を述べる役割を担う。 |
| ichi-0551 | 基礎・役割 | 衛生委員会での審議内容は機密事項であり、労働者には公表しない。 |
| ichi-0552 | 基礎・役割 | 衛生委員会の設置義務は、常時200人以上の事業場に限られる。 |
| ichi-0553 | 基礎・役割 | ストレスチェックの実施時期・対象者・実施者・高ストレス者への対応方法等。 |
| ichi-0554 | 基礎・役割 | 各労働者のストレスチェック結果の詳細と個人別対策。 |
| ichi-0555 | 基礎・役割 | ストレスチェックを実施しない理由の記録。 |
| ichi-0556 | 基礎・役割 | 実施結果に基づく人事評価の方針。 |
| ichi-0557 | 基礎・役割 | 問題が発生してから初めて職場環境の調査を始める。 |
| ichi-0558 | 基礎・役割 | 日常的な観察・ストレスチェック集団分析・部下との面談等を通じて職場のストレス状況を継続的に把握し、改善… |
| ichi-0559 | 基礎・役割 | 職場環境の改善は専門コンサルタントに委託するものであり、管理監督者は関与しない。 |
| ichi-0560 | 基礎・役割 | ストレスの原因が個人にある場合は職場環境改善の対象外であり、個人指導のみを行う。 |
| ichi-0561 | 基礎・役割 | 部下のメンタルヘルス不調を自ら診断・治療すること。 |
| ichi-0562 | 基礎・役割 | 日常の職務管理の中でメンタルヘルスに配慮し、不調の早期発見・対応と職場環境改善を担うこと。 |
| ichi-0563 | 基礎・役割 | 産業医の業務を代行し、労働者の健康診断を実施すること。 |
| ichi-0564 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調者の人事異動を単独で決定すること。 |
| ichi-0565 | 基礎・役割 | 「職業性ストレスモデル」における「緩衝要因」として、「仕事の量的負担」という記述は正しい。 |
| ichi-0566 | 基礎・役割 | 「職業性ストレスモデル」における「緩衝要因」として、「上司・同僚・家族からの社会的支援」という記述は正… |
| ichi-0567 | 基礎・役割 | 「職業性ストレスモデル」における「緩衝要因」として、「職場の物理的環境」という記述は正しい。 |
| ichi-0568 | 基礎・役割 | 「職業性ストレスモデル」における「緩衝要因」として、「給与水準」という記述は正しい。 |
| ichi-0569 | 基礎・役割 | 職場のストレス要因のうち「仕事の要求度」に含まれるものとして、「職場の人間関係の良好さ」という記述は正… |
| ichi-0570 | 基礎・役割 | 職場のストレス要因のうち「仕事の要求度」に含まれるものとして、「業務量の多さ・締め切りの厳しさ・精神的… |
| ichi-0571 | 基礎・役割 | 職場のストレス要因のうち「仕事の要求度」に含まれるものとして、「上司からの支援の充実度」という記述は正… |
| ichi-0572 | 基礎・役割 | 職場のストレス要因のうち「仕事の要求度」に含まれるものとして、「職場の物理的作業環境の快適さ」という記… |
| ichi-0573 | 基礎・役割 | 法定雇用率を達成していない企業でも、罰則はなく報告義務もない。 |
| ichi-0574 | 基礎・役割 | 常用労働者40.0人以上の民間企業に法定雇用率(2.5%)の達成義務がある。 |
| ichi-0575 | 基礎・役割 | 法定雇用率の対象は身体障害者のみであり、知的・精神障害者は算定されない。 |
| ichi-0576 | 基礎・役割 | 法定雇用率は企業規模に関わらず一律に適用される。 |
| ichi-0577 | 基礎・役割 | 障害を理由とした採用拒否・解雇・降格等の不利益取り扱いは「不当な差別的取り扱い」に該当する。 |
| ichi-0578 | 基礎・役割 | 民間企業では不当な差別的取り扱いの禁止は努力義務にとどまる。 |
| ichi-0579 | 基礎・役割 | 障害者への合理的配慮の提供は差別禁止とは別の概念であり、法律上の義務はない。 |
| ichi-0580 | 基礎・役割 | 障害者差別解消法は公的機関にのみ適用され、民間企業は対象外である。 |
| ichi-0701 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策のROIは測定が不可能であり、効果の検証はできない。 |
| ichi-0702 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策への投資は、休職コスト削減・生産性向上・採用コスト低減等を通じてプラスのROIをもた… |
| ichi-0703 | 基礎・役割 | メンタルヘルス対策のコストは福祉的支出であり、経営指標としては扱われない。 |
| ichi-0704 | 基礎・役割 | ROIが高いのは身体的健康管理のみであり、メンタルヘルス対策のROIは低い。 |
| ichi-0705 | 基礎・役割 | 精神障害による労災請求・認定件数は近年増加傾向にある。 |
| ichi-0706 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調による休職は若年層に限られており、中高年層には少ない。 |
| ichi-0707 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調は生産性の低下・欠勤・休職を通じて職場全体に影響を及ぼす。 |
| ichi-0708 | 基礎・役割 | 強いストレスを感じる労働者の割合は依然として高い水準にある。 |
| ichi-0709 | 基礎・役割 | 債務不履行責任は刑事責任であり、不法行為責任は民事責任である。 |
| ichi-0710 | 基礎・役割 | 債務不履行責任は契約関係(雇用契約)に基づくものであり、不法行為責任は契約関係がなくても成立しうる。 |
| ichi-0711 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調による損害賠償は債務不履行責任のみで請求できる。 |
| ichi-0712 | 基礎・役割 | 両者は全く異なる要件であり、同一事案で両方が問われることはない。 |
| ichi-0713 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの6類型に含まれないものとして、「身体的な攻撃(暴行・傷害)」という記述は正しい。 |
| ichi-0714 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの6類型に含まれないものとして、「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱)」という記述は… |
| ichi-0715 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの6類型に含まれないものとして、「業務上適正な範囲での厳しい指導」という記述は正しい。 |
| ichi-0716 | 基礎・役割 | パワーハラスメントの6類型に含まれないものとして、「過大な要求(業務上明らかに不要・不可能なことの強制… |
| ichi-0717 | 基礎・役割 | 人事部長・総務部長など管理的立場にある者は、ストレスチェックの実施者として認められる者の組み合わせであ… |
| ichi-0718 | 基礎・役割 | 医師・保健師・一定の研修を受けた看護師または精神保健福祉士は、ストレスチェックの実施者として認められる… |
| ichi-0719 | 基礎・役割 | 産業カウンセラー・臨床心理士など民間資格保有者は、ストレスチェックの実施者として認められる者の組み合わ… |
| ichi-0720 | 基礎・役割 | 衛生委員会の委員を務めたことがある者は、ストレスチェックの実施者として認められる者の組み合わせである。 |
| ichi-0721 | 基礎・役割 | 勤務間インターバル制度は法律で義務化されており、違反した場合は罰則がある。 |
| ichi-0722 | 基礎・役割 | 勤務間インターバル制度とは、終業から次の始業までに一定時間(例:11時間)の休息を確保する制度であり、… |
| ichi-0723 | 基礎・役割 | 勤務間インターバルは週1回確保すれば法律上の要件を満たす。 |
| ichi-0724 | 基礎・役割 | 勤務間インターバル制度はすでに全企業に義務化されている。 |
| ichi-0725 | 基礎・役割 | 認知的評価はストレス反応が発生した後に起こるプロセスである。 |
| ichi-0726 | 基礎・役割 | 同じストレッサーでも、個人の認知的評価(脅威と感じるか否か)によってストレス反応の強さが異なる。 |
| ichi-0727 | 基礎・役割 | 認知的評価は先天的なものであり、後天的に変えることはできない。 |
| ichi-0728 | 基礎・役割 | 認知的評価はストレス反応には影響せず、身体的要因のみがストレスを規定する。 |
| ichi-0729 | 基礎・役割 | 適応障害はストレスの原因が明確であり、原因から離れると症状が軽減しやすい。 |
| ichi-0730 | 基礎・役割 | 適応障害はうつ病と全く同じ疾患であり、治療法も同一である。 |
| ichi-0731 | 基礎・役割 | 適応障害は重篤な精神疾患であるため、必ず長期入院治療が必要である。 |
| ichi-0732 | 基礎・役割 | 適応障害は薬物療法のみが有効であり、環境調整は効果がない。 |
| ichi-0769 | 基礎・役割 | ストレスチェックの「高ストレス者」の定義として、「全労働者の上位5%に該当する者」という記述は正しい。 |
| ichi-0770 | 基礎・役割 | ストレスチェックの「高ストレス者」の定義として、「ストレス反応が高い者、またはストレス要因が高くサポー… |
| ichi-0771 | 基礎・役割 | ストレスチェックの「高ストレス者」の定義として、「欠勤日数が月3日以上の者」という記述は正しい。 |
| ichi-0772 | 基礎・役割 | ストレスチェックの「高ストレス者」の定義として、「主治医が高ストレスと診断した者」という記述は正しい。 |
| ichi-0773 | 基礎・役割 | 受検は全労働者に義務づけられており、拒否した場合は懲戒処分の対象となる。 |
| ichi-0774 | 基礎・役割 | 受検は労働者本人の意思によるものであり、事業者は強制できない。 |
| ichi-0775 | 基礎・役割 | 派遣労働者は派遣元・派遣先どちらのストレスチェックも受検する義務がある。 |
| ichi-0776 | 基礎・役割 | アルバイト・パートタイム労働者は対象外である。 |
| ichi-0777 | 基礎・役割 | 一次予防は不調者の職場復帰支援、二次予防は早期発見・早期対応、三次予防は発症予防を指す。 |
| ichi-0778 | 基礎・役割 | 一次予防は発症予防・健康促進、二次予防は早期発見・早期対応、三次予防は職場復帰・再発防止を指す。 |
| ichi-0779 | 基礎・役割 | 三段階の予防はすべて産業医のみが担うものである。 |
| ichi-0780 | 基礎・役割 | 三次予防まで対応すれば一次予防は不要になる。 |
| ichi-0781 | 基礎・役割 | ストレスに気づくための知識を身につける。 |
| ichi-0782 | 基礎・役割 | 自分のストレス状態を自己管理し、必要に応じて相談・受診する。 |
| ichi-0783 | 基礎・役割 | 部下のメンタルヘルス不調を自ら診断・治療する。 |
| ichi-0784 | 基礎・役割 | 睡眠・運動・食事など生活習慣を整える。 |
| ichi-0785 | 基礎・役割 | がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患は、五大疾病に含まれる組み合わせである。 |
| ichi-0786 | 基礎・役割 | がん・脳卒中・骨折・糖尿病・アレルギーは、五大疾病に含まれる組み合わせである。 |
| ichi-0787 | 基礎・役割 | 高血圧・骨粗しょう症・糖尿病・がん・肝疾患は、五大疾病に含まれる組み合わせである。 |
| ichi-0788 | 基礎・役割 | 精神疾患・骨折・がん・歯周病・糖尿病は、五大疾病に含まれる組み合わせである。 |
| ichi-0789 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調の経済的損失は欠勤・休職コストのみである。 |
| ichi-0790 | 基礎・役割 | 出勤していても不調により生産性が低下する「プレゼンティーイズム」による損失は、欠勤による損失より大きい… |
| ichi-0791 | 基礎・役割 | メンタルヘルス不調の経済的損失は個人の問題であり、企業の財務指標には影響しない。 |
| ichi-0792 | 基礎・役割 | 経済的損失の算出は不可能であるため、投資判断の根拠にはならない。 |
| ichi-0793 | 基礎・役割 | 労働安全衛生法は民事責任を規定し、労働契約法は刑事責任を規定する。 |
| ichi-0794 | 基礎・役割 | 労働安全衛生法は公法として行政規制・刑事罰を定め、労働契約法は私法として民事上の義務を定める。 |
| ichi-0795 | 基礎・役割 | 両法律はまったく独立しており、内容に重複はない。 |
| ichi-0796 | 基礎・役割 | 労働契約法は労働安全衛生法の下位規定であり、労働安全衛生法に反しない範囲でのみ適用される。 |
| ichi-0797 | 基礎・役割 | 被害者と加害者を同じ部署に置き続け、自然な解決を待つ。 |
| ichi-0798 | 基礎・役割 | 事実確認を行ったうえで、被害者へのケア・加害者への措置・再発防止策の実施を組織として行う。 |
| ichi-0799 | 基礎・役割 | 外部に知られないよう、内部だけで穏便に処理する。 |
| ichi-0800 | 基礎・役割 | 被害者が訴えを取り下げれば、それ以上の対応は不要である。 |
| ichi-0801 | 基礎・役割 | 1日の労働時間の上限を8時間に固定すること。 |
| ichi-0802 | 基礎・役割 | 終業から翌日の始業までに一定の休息時間を確保することで、労働者の睡眠・生活時間を守ること。 |
| ichi-0803 | 基礎・役割 | 月の残業時間をゼロにすること。 |
| ichi-0804 | 基礎・役割 | 週休3日制を義務化すること。 |
| ichi-0805 | 基礎・役割 | 心理的負荷評価表は労働者本人が自己評価するためのツールである。 |
| ichi-0806 | 基礎・役割 | 精神障害の労災認定に用いられるもので、業務上の出来事を「強・中・弱」の3段階で評価する。 |
| ichi-0807 | 基礎・役割 | 心理的負荷評価表の「強」に該当するだけで自動的に労災認定される。 |
| ichi-0808 | 基礎・役割 | 心理的負荷評価表は身体疾患の労災認定にも使用される。 |
| ichi-0809 | 基礎・役割 | 「ラインケア研修」で管理監督者が学ぶべき内容として、「精神疾患の診断方法と処方薬の知識」という記述は正… |
| ichi-0810 | 基礎・役割 | 「ラインケア研修」で管理監督者が学ぶべき内容として、「メンタルヘルスの基礎知識・部下への気づきと対応・… |
| ichi-0811 | 基礎・役割 | 「ラインケア研修」で管理監督者が学ぶべき内容として、「労働基準法の罰則規定の詳細」という記述は正しい。 |
| ichi-0812 | 基礎・役割 | 「ラインケア研修」で管理監督者が学ぶべき内容として、「健康保険の給付計算方法」という記述は正しい。 |
| ichi-0813 | 基礎・役割 | 管理監督者向けの研修のみを実施すれば、すべての従業員への対応が完了する。 |
| ichi-0814 | 基礎・役割 | 管理監督者・一般労働者・産業保健スタッフそれぞれの立場に応じた研修・情報提供が必要である。 |
| ichi-0815 | 基礎・役割 | 教育研修は採用時の一度のみで十分であり、定期的な実施は不要である。 |
| ichi-0816 | 基礎・役割 | 情報提供は管理監督者から口頭で行えば十分であり、文書・研修は不要である。 |
| ichi-0817 | 基礎・役割 | 問題焦点型と感情焦点型の2種類のみが存在し、それ以外のコーピングはない。 |
| ichi-0818 | 基礎・役割 | 問題焦点型(原因への直接対処)・情動焦点型(感情の調整)・回避型(問題から距離を置く)などに分類される。 |
| ichi-0819 | 基礎・役割 | コーピングは個人の性格で決まるものであり、意識的に変えることはできない。 |
| ichi-0820 | 基礎・役割 | 回避型コーピングは常に有害であり、絶対に使うべきでない。 |
| ichi-0821 | 基礎・役割 | 慢性的なストレスが引き起こす健康障害として、「高血圧・心疾患などの循環器疾患」という記述は正しい。 |
| ichi-0822 | 基礎・役割 | 慢性的なストレスが引き起こす健康障害として、「免疫機能の低下による感染症リスクの増大」という記述は正し… |
| ichi-0823 | 基礎・役割 | 慢性的なストレスが引き起こす健康障害として、「視力・聴力など感覚器能力の一時的な増強」という記述は正し… |
| ichi-0824 | 基礎・役割 | 慢性的なストレスが引き起こす健康障害として、「消化器系疾患(胃潰瘍・過敏性腸症候群等)」という記述は正… |
| ichi-0825 | 基礎・役割 | 「気合で治せ」「根性が足りない」など精神論で励ます。 |
| ichi-0826 | 基礎・役割 | 「病気だから特別扱い」ではなく、一人の人として接しながら業務上の配慮を行う。 |
| ichi-0827 | 基礎・役割 | 不調者は危険なため、業務から完全に隔離して接触を避ける。 |
| ichi-0828 | 基礎・役割 | 医療知識がないため、不調の部下には一切関わらない方がよい。 |
| ichi-0829 | 基礎・役割 | アルコール依存症は意志の弱さの問題であり、医療的治療は不要である。 |
| ichi-0830 | 基礎・役割 | アルコール依存症は「否認の病」とも呼ばれ、本人が問題を認識しにくい特徴がある。 |
| ichi-0831 | 基礎・役割 | 飲酒量を自分でコントロールできれば、依存症の心配はない。 |
| ichi-0832 | 基礎・役割 | アルコール依存症の治療は入院治療のみで、外来での対応は不可能である。 |
| ichi-0833 | 基礎・役割 | ASDのある人は全員、知的障害を伴う。 |
| ichi-0834 | 基礎・役割 | 社会的コミュニケーションの困難さと、限定的・反復的な行動パターンが主な特性である。 |
| ichi-0835 | 基礎・役割 | ASDは成人になると自然に症状が消失する。 |
| ichi-0836 | 基礎・役割 | ASDは男性にのみ見られる障害である。 |
| ichi-0837 | 基礎・役割 | IBSは消化器系の器質的疾患であり、心理的要因は関係しない。 |
| ichi-0838 | 基礎・役割 | IBSは腹痛・下痢・便秘などの症状を繰り返すが、器質的異常が認められず、ストレスとの関連が深い。 |
| ichi-0839 | 基礎・役割 | IBSはがんの前駆症状であるため、即座に外科的治療が必要である。 |
| ichi-0840 | 基礎・役割 | IBSは薬物療法のみが有効であり、生活習慣・ストレス管理は関係しない。 |
| ichi-0841 | 基礎・役割 | この奨励金は障害者を雇用している全事業者に自動的に支給される。 |
| ichi-0842 | 基礎・役割 | 障害者の職場定着を支援する取り組みを行った事業者に対して、一定の条件のもとで支給される助成制度である。 |
| ichi-0843 | 基礎・役割 | この奨励金は障害者本人に直接支給されるものである。 |
| ichi-0844 | 基礎・役割 | この奨励金の対象は身体障害者のみである。 |
| ichi-0973 | 基礎・役割 | 実施者は全労働者の結果を事業者に報告する義務がある。 |
| ichi-0974 | 基礎・役割 | 実施者は本人の同意なく事業者に個人の結果を提供してはならない。 |
| ichi-0975 | 基礎・役割 | 高ストレス者の結果は本人の同意なく事業者に提供してよい。 |
| ichi-0976 | 基礎・役割 | ストレスチェック結果は人事評価に積極的に活用すべきである。 |
| ichi-0977 | 基礎・役割 | 「事業場外資源によるケア」として活用できるものとして、「社内の産業医・保健師」という記述は正しい。 |
| ichi-0978 | 基礎・役割 | 「事業場外資源によるケア」として活用できるものとして、「外部EAP機関・精神保健福祉センター・産業保健… |
| ichi-0979 | 基礎・役割 | 「事業場外資源によるケア」として活用できるものとして、「労働基準監督署」という記述は正しい。 |
| ichi-0980 | 基礎・役割 | 「事業場外資源によるケア」として活用できるものとして、「社内の人事部門」という記述は正しい。 |
| ichi-0981 | 基礎・役割 | 使用者責任は、使用者が直接損害を与えた場合にのみ成立する。 |
| ichi-0982 | 基礎・役割 | 使用者は被用者が業務上の不法行為により他者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。 |
| ichi-0983 | 基礎・役割 | 使用者責任が成立すれば、加害者である被用者は一切責任を負わない。 |
| ichi-0984 | 基礎・役割 | 使用者責任はハラスメント被害には適用されない。 |
| ichi-0985 | 基礎・役割 | マタハラは女性労働者のみが被害者となりうる。 |
| ichi-0986 | 基礎・役割 | 妊娠・出産・育児休業等を理由とした不利益取り扱いや就業環境を害する言動が対象となる。 |
| ichi-0987 | 基礎・役割 | マタハラ防止のための事業主の措置義務は努力義務にとどまる。 |
| ichi-0988 | 基礎・役割 | 育児休業の取得を理由とした降格は、本人が同意していれば問題ない。 |
| ichi-0989 | 基礎・役割 | 不調が疑われる部下の業務量・業務内容・勤務形態等を柔軟に調整する。 |
| ichi-0990 | 基礎・役割 | 不調が疑われる部下を即座に解雇する。 |
| ichi-0991 | 基礎・役割 | 不調を理由に部下の給与を一方的に減額する。 |
| ichi-0992 | 基礎・役割 | 不調の部下には何もせず回復を待つ。 |
| ichi-0993 | 基礎・役割 | メンタルヘルスケアの推進状況を「評価・見直し」する際に参照すべき情報として、「競合他社の株価や業績」と… |
| ichi-0994 | 基礎・役割 | メンタルヘルスケアの推進状況を「評価・見直し」する際に参照すべき情報として、「ストレスチェック集団分析… |
| ichi-0995 | 基礎・役割 | メンタルヘルスケアの推進状況を「評価・見直し」する際に参照すべき情報として、「社内食堂の利用率」という… |
| ichi-0996 | 基礎・役割 | メンタルヘルスケアの推進状況を「評価・見直し」する際に参照すべき情報として、「社員旅行の参加率」という… |
| ichi-0997 | 基礎・役割 | 業務起因性の認定は、業務が疾病の唯一の原因である場合に限られる。 |
| ichi-0998 | 基礎・役割 | 業務上の出来事が発症の有力な原因のひとつであることが認められれば、業務起因性が認定される場合がある。 |
| ichi-0999 | 基礎・役割 | 私的な出来事が重なっていれば、業務起因性は認定されない。 |
| ichi-1000 | 基礎・役割 | 業務起因性の判断は労働者本人が行うものである。 |
| ichi-1001 | 基礎・役割 | 「ワーク・エンゲイジメント」を高める職場資源として、「業務量の増大と締め切りの厳格化」という記述は正し… |
| ichi-1002 | 基礎・役割 | 「ワーク・エンゲイジメント」を高める職場資源として、「上司・同僚からのサポート・成長の機会・業務の自律… |
| ichi-1003 | 基礎・役割 | 「ワーク・エンゲイジメント」を高める職場資源として、「監視の強化と評価基準の厳格化」という記述は正しい。 |
| ichi-1004 | 基礎・役割 | 「ワーク・エンゲイジメント」を高める職場資源として、「残業の義務化と有給休暇の取得制限」という記述は正… |
| ichi-1005 | 基礎・役割 | 同じストレッサーに対してすべての人が同じ反応を示すため、個人差は存在しない。 |
| ichi-1006 | 基礎・役割 | 認知的評価・コーピングスキル・社会的支援・個人的要因(性格・経験等)の違いによって個人差が生じる。 |
| ichi-1007 | 基礎・役割 | 個人差は遺伝子のみで決まるものであり、環境的要因は無関係である。 |
| ichi-1008 | 基礎・役割 | ストレス反応の個人差は年齢のみによって決まる。 |
| ichi-1009 | 基礎・役割 | 睡眠障害はメンタルヘルス不調の結果としてのみ生じ、原因にはなりえない。 |
| ichi-1010 | 基礎・役割 | 睡眠障害はうつ病等のメンタルヘルス不調の症状でもあり、睡眠不足がメンタルヘルス不調のリスクを高める双方… |
| ichi-1011 | 基礎・役割 | 十分な睡眠をとっていれば、どんなストレスも問題にはならない。 |
| ichi-1012 | 基礎・役割 | 睡眠障害は身体疾患であり、精神科では治療しない。 |
| ichi-1013 | 基礎・役割 | うつ病に対する誤った偏見(スティグマ)として、「「うつ病は誰でもなりうる疾患である」」という記述は正し… |
| ichi-1014 | 基礎・役割 | うつ病に対する誤った偏見(スティグマ)として、「「うつ病は怠けや甘えである」」という記述は正しい。 |
| ichi-1015 | 基礎・役割 | うつ病に対する誤った偏見(スティグマ)として、「「うつ病は適切な治療で回復できる」」という記述は正しい。 |
| ichi-1016 | 基礎・役割 | うつ病に対する誤った偏見(スティグマ)として、「「うつ病の人に励ましの言葉をかけることは逆効果の場合が… |
| ichi-1017 | 基礎・役割 | 精神障害者保健福祉手帳は1〜3級に分類され、1級が最も障害が重い。 |
| ichi-1018 | 基礎・役割 | 精神障害者保健福祉手帳は1〜5級に分類される。 |
| ichi-1019 | 基礎・役割 | 等級が高いほど就労支援の対象から外れる。 |
| ichi-1020 | 基礎・役割 | 等級の判定は主治医ではなく事業主が行う。 |
| ichi-1121 | 基礎・役割 | 過労死等防止啓発月間は1月である。 |
| ichi-1122 | 基礎・役割 | 過労死等防止啓発月間は6月である。 |
| ichi-1123 | 基礎・役割 | 過労死等防止啓発月間は11月である。 |
| ichi-1124 | 基礎・役割 | 過労死等防止啓発月間は3月である。 |
| ichi-1125 | 基礎・役割 | 自分のストレス状態を客観的に把握し、ストレスへの対処法を身につける。 |
| ichi-1126 | 基礎・役割 | 部下のメンタルヘルス不調を診断する。 |
| ichi-1127 | 基礎・役割 | 職場環境の問題を一人で解決する。 |
| ichi-1128 | 基礎・役割 | 産業医の代わりに健康相談を担当する。 |
| ichi-1129 | 基礎・役割 | 仕事への意欲が高い人には起こらない。 |
| ichi-1130 | 基礎・役割 | 情緒的消耗感・脱人格化・個人的達成感の低下の3つが主要な症状とされる。 |
| ichi-1131 | 基礎・役割 | バーンアウトは一時的な疲労であり、1〜2日の休養で完全回復する。 |
| ichi-1132 | 基礎・役割 | バーンアウトは特定の職業にのみ見られる現象である。 |
| ichi-1133 | 基礎・役割 | 「急性ストレス反応」として見られる身体的変化として、「心拍数の低下・血圧の低下・筋肉の弛緩」という記述… |
| ichi-1134 | 基礎・役割 | 「急性ストレス反応」として見られる身体的変化として、「心拍数の上昇・血圧の上昇・アドレナリンの分泌増加… |
| ichi-1135 | 基礎・役割 | 「急性ストレス反応」として見られる身体的変化として、「消化機能の亢進と食欲の増大」という記述は正しい。 |
| ichi-1136 | 基礎・役割 | 「急性ストレス反応」として見られる身体的変化として、「免疫機能の急激な向上」という記述は正しい。 |
職場環境・配慮
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| ichi-0013 | 職場環境・配慮 | 個人のストレス状態を診断するためのツールであり、集団分析には使用できない。 |
| ichi-0014 | 職場環境・配慮 | 「仕事の要求度」「仕事のコントロール」「上司や同僚の支援」の3つの尺度で職場のストレスレベルを評価する。 |
| ichi-0015 | 職場環境・配慮 | 判定図の結果が「高ストレス」でも、本人の申し出がなければ医師の面接指導は行えない。 |
| ichi-0016 | 職場環境・配慮 | ストレスチェック制度の実施においては、この調査票の使用が法律で義務づけられている。 |
| ichi-0065 | 職場環境・配慮 | 仕事の量的負担や質的負担はストレス要因となる。 |
| ichi-0066 | 職場環境・配慮 | 職場の人間関係の問題もストレス要因のひとつである。 |
| ichi-0067 | 職場環境・配慮 | 役割の曖昧さや役割葛藤は、ストレスとは関係がない。 |
| ichi-0068 | 職場環境・配慮 | 交替勤務や深夜業は心身への負担となりうる。 |
| ichi-0069 | 職場環境・配慮 | 職場環境の改善は産業医が主導するものであり、管理監督者が主体的に行う必要はない。 |
| ichi-0070 | 職場環境・配慮 | ストレスチェックの集団分析結果を活用し、職場のストレス状況を把握したうえで改善策を検討する。 |
| ichi-0071 | 職場環境・配慮 | 改善策は管理監督者が単独で決定し、部下の意見を聞く必要はない。 |
| ichi-0072 | 職場環境・配慮 | 職場環境改善は大規模な組織変更を伴うものに限られる。 |
| ichi-0073 | 職場環境・配慮 | 改善策の評価は実施直後に一度行えば十分であり、継続的なモニタリングは不要である。 |
| ichi-0074 | 職場環境・配慮 | 評価指標として、労働者のストレス反応の変化や欠勤率などを活用することができる。 |
| ichi-0075 | 職場環境・配慮 | アウトカム評価のみが有効であり、プロセス評価は意味がない。 |
| ichi-0076 | 職場環境・配慮 | 改善の効果が出なかった場合、同じ対策を繰り返すことが最善策である。 |
| ichi-0077 | 職場環境・配慮 | 遅刻・早退・欠勤が増える。 |
| ichi-0078 | 職場環境・配慮 | 仕事のミスや判断力の低下が見られる。 |
| ichi-0079 | 職場環境・配慮 | 表情が明るくなり、会話が増える。 |
| ichi-0080 | 職場環境・配慮 | 口数が減り、表情が暗くなる。 |
| ichi-0081 | 職場環境・配慮 | 昇進・昇格は常にポジティブな出来事であり、ストレス要因にはなりえない。 |
| ichi-0082 | 職場環境・配慮 | 仕事上の失敗や責任の発生は強いストレス要因となりうる。 |
| ichi-0083 | 職場環境・配慮 | 異動や転勤はストレスとは無関係である。 |
| ichi-0084 | 職場環境・配慮 | プライベートな問題は職場のストレスには影響しない。 |
| ichi-0085 | 職場環境・配慮 | 部下が自発的に残業している場合は、把握する必要はない。 |
| ichi-0086 | 職場環境・配慮 | 業務量の偏りを把握し、必要に応じて業務分担を見直す。 |
| ichi-0087 | 職場環境・配慮 | 長時間労働は個人の努力の表れであり、積極的に評価すべきである。 |
| ichi-0088 | 職場環境・配慮 | 部下の時間外労働時間の把握は人事部門の役割であり、管理監督者の責務ではない。 |
| ichi-0089 | 職場環境・配慮 | 情緒的サポートとは、業務上の具体的な手助けや道具・資源の提供を指すことである。 |
| ichi-0090 | 職場環境・配慮 | 評価的サポートとは、業務遂行に対するフィードバックや適切な評価を行うことである。 |
| ichi-0091 | 職場環境・配慮 | 情報的サポートとは、悩みを聞いたり共感したりすることで精神的な支えとなることを指すことである。 |
| ichi-0092 | 職場環境・配慮 | 道具的サポートとは、問題解決に役立つ情報やアドバイスを提供することである。 |
| ichi-0093 | 職場環境・配慮 | 部下の病名や治療内容は、職場全体で情報共有することで支援がしやすくなる。 |
| ichi-0094 | 職場環境・配慮 | 業務上必要な範囲で最小限の情報にとどめ、関係者間での慎重な取り扱いが求められる。 |
| ichi-0095 | 職場環境・配慮 | 産業医から得た情報は、管理監督者が自由に利用してよい。 |
| ichi-0096 | 職場環境・配慮 | 本人の同意なく、上位管理者へ報告することは個人情報保護の観点から問題ない。 |
| ichi-0097 | 職場環境・配慮 | 自身のストレスサインに気づき、早めに対処することが重要である。 |
| ichi-0098 | 職場環境・配慮 | 部下のケアに専念するため、自分自身のストレスは後回しにすべきである。 |
| ichi-0099 | 職場環境・配慮 | 仕事以外の活動や趣味を持つなど、気分転換の手段を持つことが有効である。 |
| ichi-0100 | 職場環境・配慮 | 必要に応じて産業医や専門家に相談することも選択肢のひとつである。 |
| ichi-0165 | 職場環境・配慮 | 問題焦点型コーピングとは、ストレスを感じた際の気分転換や感情の解放を指す。 |
| ichi-0166 | 職場環境・配慮 | 情動焦点型コーピングとは、ストレスの原因そのものに働きかけて解決を図ることである。 |
| ichi-0167 | 職場環境・配慮 | コーピングは問題焦点型と情動焦点型に大別され、状況に応じて使い分けることが効果的である。 |
| ichi-0168 | 職場環境・配慮 | コーピングスキルは生まれつきのものであり、後天的に習得することはできない。 |
| ichi-0225 | 職場環境・配慮 | 照明・騒音・温度などの物理的作業環境はメンタルヘルスに影響しない。 |
| ichi-0226 | 職場環境・配慮 | 単調反復作業や過度な作業ペースはストレス要因となりうる。 |
| ichi-0227 | 職場環境・配慮 | テレワークによる孤立感はストレス要因にはならない。 |
| ichi-0228 | 職場環境・配慮 | 交替勤務は身体的負担はあるが、精神的ストレスには影響しない。 |
| ichi-0229 | 職場環境・配慮 | 職業性ストレス簡易調査票は個人のストレス診断専用であり、集団での使用はできない。 |
| ichi-0230 | 職場環境・配慮 | メンタルヘルスアクションチェックリストは、職場環境改善の手がかりを得るためのツールである。 |
| ichi-0231 | 職場環境・配慮 | 量−コントロール判定図は、個人の業務適性を判定するためのツールである。 |
| ichi-0232 | 職場環境・配慮 | 職場のストレス評価ツールは専門家のみが使用できる。 |
| ichi-0233 | 職場環境・配慮 | 仕事の分担を見直し、一部の労働者への業務集中を解消する。 |
| ichi-0234 | 職場環境・配慮 | 部下が相談しやすい雰囲気づくりのため、日頃から声かけを行う。 |
| ichi-0235 | 職場環境・配慮 | 職場環境改善は大規模な組織改革が伴わなければ意味がないため、小さな取り組みは省略する。 |
| ichi-0236 | 職場環境・配慮 | 作業手順や役割分担を明確にし、役割の曖昧さを減らす。 |
| ichi-0237 | 職場環境・配慮 | 役割葛藤とは、自分の担当業務の範囲が不明確な状態を指す。 |
| ichi-0238 | 職場環境・配慮 | 役割の曖昧さとは、相反する役割期待や要求に同時にさらされている状態を指す。 |
| ichi-0239 | 職場環境・配慮 | 役割の過負荷とは、与えられた役割の量が個人の処理能力を超えている状態を指す。 |
| ichi-0240 | 職場環境・配慮 | 役割に関するストレスは職位が上がるほど低下する傾向がある。 |
| ichi-0241 | 職場環境・配慮 | 服装や身だしなみが乱れてきた。 |
| ichi-0242 | 職場環境・配慮 | 報告・連絡・相談が少なくなった。 |
| ichi-0243 | 職場環境・配慮 | 以前より積極的に新しい仕事に挑戦するようになった。 |
| ichi-0244 | 職場環境・配慮 | 表情が暗く、口数が減った。 |
| ichi-0245 | 職場環境・配慮 | 本人が望んでいるなら、長時間労働を黙認することも管理監督者の裁量の範囲内である。 |
| ichi-0246 | 職場環境・配慮 | 業務の優先順位を整理し、不必要な業務の削減や効率化について部下と話し合う。 |
| ichi-0247 | 職場環境・配慮 | 残業が多い部下は仕事熱心であるため、特に問題はない。 |
| ichi-0248 | 職場環境・配慮 | 長時間労働は本人の能力不足が原因であるため、研修受講を命じる。 |
| ichi-0249 | 職場環境・配慮 | 昇進は望ましい出来事であるため、ストレスにはなりえない。 |
| ichi-0250 | 職場環境・配慮 | 「昇進うつ」は、昇進後に責任の重さや環境の変化に適応できず発症することがある。 |
| ichi-0251 | 職場環境・配慮 | 異動によるストレスは、本人の適応能力の低さが唯一の原因である。 |
| ichi-0252 | 職場環境・配慮 | 海外赴任はストレス要因にはならない。 |
| ichi-0253 | 職場環境・配慮 | 産業医が取得した労働者の健康情報は、事業者が自由に利用できる。 |
| ichi-0254 | 職場環境・配慮 | 健康情報は要配慮個人情報に該当し、取得・利用・第三者提供には原則として本人の同意が必要である。 |
| ichi-0255 | 職場環境・配慮 | 職場復帰支援のために同僚全員に休職者の病名を共有することは、支援の観点から適切である。 |
| ichi-0256 | 職場環境・配慮 | メンタルヘルス不調に関する情報は通常の個人情報と同様に扱えばよい。 |
| ichi-0257 | 職場環境・配慮 | 社会的支援はストレス反応を直接的に低減させる効果のみがある。 |
| ichi-0258 | 職場環境・配慮 | 上司・同僚からのサポートは、ストレッサーの影響を緩和する緩衝効果があるとされる。 |
| ichi-0259 | 職場環境・配慮 | 社会的支援は業務上の支援に限定され、精神的な支えは含まれない。 |
| ichi-0260 | 職場環境・配慮 | 社会的支援が多いほど、労働者の業務パフォーマンスは必ず低下する。 |
| ichi-0337 | 職場環境・配慮 | 分析結果を経営陣のみで検討し、労働者には結果を開示しない。 |
| ichi-0338 | 職場環境・配慮 | 高ストレスを示した集団を特定し、職場での話し合い(参加型改善)を通じて改善策を検討する。 |
| ichi-0339 | 職場環境・配慮 | 分析結果は保管するだけでよく、具体的な改善策への落とし込みは不要である。 |
| ichi-0340 | 職場環境・配慮 | 集団分析で問題が見つかった場合、当該部署の管理監督者を交代させることが最優先である。 |
| ichi-0341 | 職場環境・配慮 | 職場のストレス状況を把握するため、ストレスチェックや面談を実施することは、職場環境改善におけるPDCA… |
| ichi-0342 | 職場環境・配慮 | ストレス要因の低減策や支援体制の整備計画を策定することは、職場環境改善におけるPDCAサイクルのC(C… |
| ichi-0343 | 職場環境・配慮 | 改善策を実際に職場で実施することは、職場環境改善におけるPDCAサイクルのC(Check)に該当する活… |
| ichi-0344 | 職場環境・配慮 | 実施した改善策の効果を、指標を用いて検証・評価することは、職場環境改善におけるPDCAサイクルのC(C… |
| ichi-0345 | 職場環境・配慮 | 繁忙期に仕事量が増え、一時的に残業が増えた。 |
| ichi-0346 | 職場環境・配慮 | 先月から遅刻・欠勤が増え、仕事のミスも目立つようになり、顔色が悪い。 |
| ichi-0347 | 職場環境・配慮 | 新しいプロジェクトへの参加を積極的に希望するようになった。 |
| ichi-0348 | 職場環境・配慮 | チームの懇親会に積極的に参加し、以前より会話が増えた。 |
| ichi-0349 | 職場環境・配慮 | 管理監督者としての立場上、ストレスを感じていることを他者に明かすべきではない。 |
| ichi-0350 | 職場環境・配慮 | 自分のストレスに気づいたら、早めに上司や産業保健スタッフに相談することも重要である。 |
| ichi-0351 | 職場環境・配慮 | 管理監督者は部下より強くあるべきであり、ストレス反応を感じたら気力で乗り越える。 |
| ichi-0352 | 職場環境・配慮 | 管理監督者のストレス管理は個人の問題であり、組織としてサポートする必要はない。 |
| ichi-0385 | 職場環境・配慮 | テレワークでは物理的な移動がないため、ストレスは発生しない。 |
| ichi-0386 | 職場環境・配慮 | 上司や同僚とのコミュニケーション機会の減少による孤立感や、仕事と家庭の境界の曖昧さがストレス要因となり… |
| ichi-0387 | 職場環境・配慮 | テレワークでは自己管理が求められるため、全労働者にとって生産性が向上する。 |
| ichi-0388 | 職場環境・配慮 | テレワーク中の健康管理は個人の問題であり、使用者の配慮義務は免除される。 |
| ichi-0389 | 職場環境・配慮 | 自律訓練法は薬物療法の一種であり、医師の処方が必要である。 |
| ichi-0390 | 職場環境・配慮 | 決まった言語公式を繰り返すことで全身の筋弛緩・血流改善を図り、リラクセーション状態を誘導する技法である。 |
| ichi-0391 | 職場環境・配慮 | 自律訓練法はトレーニングを必要とせず、誰でも即座に習得できる。 |
| ichi-0392 | 職場環境・配慮 | 自律訓練法は身体疾患にのみ有効であり、ストレス低減には効果がない。 |
| ichi-0449 | 職場環境・配慮 | 改善策は専門家のみが決定し、現場の労働者は実施のみを担う。 |
| ichi-0450 | 職場環境・配慮 | 労働者自身が職場の問題を話し合い、改善策を主体的に検討・実施することで定着しやすい。 |
| ichi-0451 | 職場環境・配慮 | 参加型改善は大企業にのみ適用可能であり、小規模職場では実施できない。 |
| ichi-0452 | 職場環境・配慮 | 改善効果が出るまでに数年かかるため、即効性はない。 |
| ichi-0453 | 職場環境・配慮 | 改善前後のストレスチェック集団分析結果を比較することで、改善の効果を客観的に評価できる。 |
| ichi-0454 | 職場環境・配慮 | ストレスチェックの集団分析は改善効果の評価には使用できない。 |
| ichi-0455 | 職場環境・配慮 | 改善効果の評価は主観的な印象によってのみ判断すべきである。 |
| ichi-0456 | 職場環境・配慮 | 一度改善策を実施したら、追加の評価は不要である。 |
| ichi-0457 | 職場環境・配慮 | 個人の精神疾患リスクを診断するツールとして、個人面談に活用する。 |
| ichi-0458 | 職場環境・配慮 | 職場(集団)のストレス状況を把握し、高ストレス職場の特定と環境改善の優先順位づけに活用する。 |
| ichi-0459 | 職場環境・配慮 | このツールは産業医のみが使用できる専門的なツールである。 |
| ichi-0460 | 職場環境・配慮 | 量−コントロール判定図の結果が悪い部署の管理監督者を処分するための根拠として使用する。 |
| ichi-0461 | 職場環境・配慮 | 認知行動療法は薬物療法の補助として使われる場合があるが、単独での効果は認められていない。 |
| ichi-0462 | 職場環境・配慮 | 認知行動療法では、出来事に対する認知(受け取り方・考え方)のパターンに働きかけ、感情や行動の変化を図る。 |
| ichi-0463 | 職場環境・配慮 | 認知行動療法はうつ病には効果がなく、不安障害のみに有効である。 |
| ichi-0464 | 職場環境・配慮 | 認知行動療法は長期入院が必要な治療法であり、外来では実施できない。 |
| ichi-0465 | 職場環境・配慮 | 業務量の調整や締め切りの延長など、柔軟な業務対応を行う。 |
| ichi-0466 | 職場環境・配慮 | 不調の部下に対して、他の社員の前で励ましの言葉をかけ、モチベーションを高める。 |
| ichi-0467 | 職場環境・配慮 | 定期的な面談を通じて、体調や仕事の状況を継続的に確認する。 |
| ichi-0468 | 職場環境・配慮 | 必要に応じて、産業医や保健師への相談を勧める。 |
| ichi-0469 | 職場環境・配慮 | 人間関係は個人の問題であり、管理監督者が介入することは越権行為である。 |
| ichi-0470 | 職場環境・配慮 | 日頃からチームの良好なコミュニケーションを促進し、問題の早期発見に努める。 |
| ichi-0471 | 職場環境・配慮 | 職場の人間関係のトラブルは、当事者が解決するまで管理監督者は静観する。 |
| ichi-0472 | 職場環境・配慮 | 人間関係のストレスは些細な問題であるため、優先的に対処する必要はない。 |
| ichi-0473 | 職場環境・配慮 | 復職した労働者の病名・治療内容は、職場全員で共有することで支援の輪が広がる。 |
| ichi-0474 | 職場環境・配慮 | 復職者の情報は、支援に直接関わる必要最小限の関係者の間でのみ共有し、その範囲を明確にする。 |
| ichi-0475 | 職場環境・配慮 | 人事異動時には、新しい職場の全管理職に復職者の詳細な病歴を引き継ぐ。 |
| ichi-0476 | 職場環境・配慮 | 復職者本人が「話してよい」と言った場合、制限なく情報共有できる。 |
| ichi-0477 | 職場環境・配慮 | 部下の問題をすべて自分で解決しようとする姿勢を貫く。 |
| ichi-0478 | 職場環境・配慮 | 仕事とプライベートのバランスを保ち、休息・回復の時間を意識的に確保する。 |
| ichi-0479 | 職場環境・配慮 | どんなに疲れていても、管理監督者は弱音を吐かず業務を続けることが職責である。 |
| ichi-0480 | 職場環境・配慮 | バーンアウトは管理監督者に起こることはなく、一般労働者のみの問題である。 |
| ichi-0521 | 職場環境・配慮 | 時間外・休日労働を削減するための措置を講じ、労働者の健康管理を行う。 |
| ichi-0522 | 職場環境・配慮 | 過重労働は個人の問題であり、事業者が介入する必要はない。 |
| ichi-0523 | 職場環境・配慮 | 月45時間以内の時間外労働であれば健康への影響はないため、管理は不要である。 |
| ichi-0524 | 職場環境・配慮 | 過重労働対策は人事部門のみの責任であり、管理監督者は関与しない。 |
| ichi-0581 | 職場環境・配慮 | 対人関係のストレスは主観的なものであり、職場環境改善の対象にはならない。 |
| ichi-0582 | 職場環境・配慮 | 上司・同僚・部下との関係、顧客からのクレーム、孤立感なども重要なストレス要因となる。 |
| ichi-0583 | 職場環境・配慮 | 職場の対人関係問題はプライベートの人間関係とは無関係である。 |
| ichi-0584 | 職場環境・配慮 | 対人関係のストレスは個人の性格の問題であり、職場環境とは関係がない。 |
| ichi-0585 | 職場環境・配慮 | 新調査票は個人の精神疾患を診断するための臨床ツールである。 |
| ichi-0586 | 職場環境・配慮 | ワーク・エンゲイジメントや職場の一体感など、ポジティブな職場要因も評価項目に加えられている。 |
| ichi-0587 | 職場環境・配慮 | 新調査票では集団分析ができなくなった。 |
| ichi-0588 | 職場環境・配慮 | 新調査票はストレスチェック制度で使用が義務づけられている。 |
| ichi-0589 | 職場環境・配慮 | コストがかかる改善策を優先して実施することで、取り組みの本気度を示す。 |
| ichi-0590 | 職場環境・配慮 | 集団分析や職場での話し合いから、ストレスの高い要因・対応可能な課題を特定し、着手しやすいものから取り組… |
| ichi-0591 | 職場環境・配慮 | 全員の意見が一致した改善策のみを実施し、一部でも反対意見があれば見送る。 |
| ichi-0592 | 職場環境・配慮 | 改善策は一度に全て実施することで、早期の効果が期待できる。 |
| ichi-0593 | 職場環境・配慮 | 個人のメンタルヘルスリスクを点数化して評価するツールである。 |
| ichi-0594 | 職場環境・配慮 | 職場の管理監督者や労働者が職場環境の改善すべき点を話し合うための手がかりとして活用する。 |
| ichi-0595 | 職場環境・配慮 | このチェックリストは産業医のみが使用できる。 |
| ichi-0596 | 職場環境・配慮 | チェックリストで問題が見つかった場合、即座に職場閉鎖の根拠として使用する。 |
| ichi-0597 | 職場環境・配慮 | 業務の質が向上し、積極的な提案が増えた。 |
| ichi-0598 | 職場環境・配慮 | 頭痛・肩こり・胃腸不調・不眠・疲労感の訴えが増えた。 |
| ichi-0599 | 職場環境・配慮 | 職場の懇親会に積極的に参加するようになった。 |
| ichi-0600 | 職場環境・配慮 | 残業を自ら申し出て、積極的に業務に取り組んでいる。 |
| ichi-0601 | 職場環境・配慮 | 気になる変化があっても、本人から相談があるまで待つ。 |
| ichi-0602 | 職場環境・配慮 | 日頃から部下一人ひとりの「普段の状態」を把握しておき、変化に気づいた際に声をかける。 |
| ichi-0603 | 職場環境・配慮 | 同僚に部下の様子を調査させ、間接的に情報を収集する。 |
| ichi-0604 | 職場環境・配慮 | 変化に気づいた際は、すぐに精神疾患の可能性を本人に伝える。 |
| ichi-0605 | 職場環境・配慮 | 異動後は本人の自主性に任せ、管理監督者から積極的に関わらない。 |
| ichi-0606 | 職場環境・配慮 | 異動直後は環境変化によるストレスが高まりやすいため、こまめな声かけや面談でフォローする。 |
| ichi-0607 | 職場環境・配慮 | 異動後1か月は様子見とし、問題が起きてから対応すれば十分である。 |
| ichi-0608 | 職場環境・配慮 | 異動後のストレスは本人の適応力の問題であり、職場が配慮する必要はない。 |
| ichi-0609 | 職場環境・配慮 | タイプA行動パターンは仕事熱心の表れであるため、特に対処は不要である。 |
| ichi-0610 | 職場環境・配慮 | 競争心が強く常に急いでいるタイプA行動パターンは心疾患リスクと関連があり、過重労働防止の観点から注意が… |
| ichi-0611 | 職場環境・配慮 | タイプA行動パターンの労働者は精神疾患になりやすいため、業務から外すべきである。 |
| ichi-0612 | 職場環境・配慮 | タイプA行動パターンは遺伝的なものであり、職場でできることは何もない。 |
| ichi-0613 | 職場環境・配慮 | 本人が不調であることを認めるまで、支援は行わない。 |
| ichi-0614 | 職場環境・配慮 | 業務上の負担を一時的に軽減するなど、本人が働きやすい環境を整えながら様子を見る。 |
| ichi-0615 | 職場環境・配慮 | 不調の部下には一切仕事を与えず、休憩室で待機させる。 |
| ichi-0616 | 職場環境・配慮 | 職場の支援は医療的行為に当たるため、管理監督者は関与できない。 |
| ichi-0617 | 職場環境・配慮 | 部下が悩みを話せるよう、相談に乗り共感する。 |
| ichi-0618 | 職場環境・配慮 | 問題解決のための具体的な情報・知識を提供する。 |
| ichi-0619 | 職場環境・配慮 | 業務量の一時的な軽減や人員の補充など、具体的な物的・人的資源の提供を行う。 |
| ichi-0620 | 職場環境・配慮 | 部下の業務評価を適切に行い、フィードバックする。 |
| ichi-0733 | 職場環境・配慮 | 改善策によるストレス指標の変化(欠勤率・ストレスチェックスコア等)を測定すること。 |
| ichi-0734 | 職場環境・配慮 | 改善策が計画通りに実施されているか、参加率はどうか等、実施状況を評価すること。 |
| ichi-0735 | 職場環境・配慮 | 改善策の費用対効果を金額で算出すること。 |
| ichi-0736 | 職場環境・配慮 | 改善策に関わったスタッフの満足度を評価すること。 |
| ichi-0737 | 職場環境・配慮 | ワーク・ライフ・バランスは個人の趣味・余暇の充実を目的とするものであり、過重労働防止とは無関係である。 |
| ichi-0738 | 職場環境・配慮 | 仕事と生活の調和を図ることで、労働者の健康維持・生産性向上・過重労働防止が相互に促進される。 |
| ichi-0739 | 職場環境・配慮 | ワーク・ライフ・バランスを推進すると業務効率が低下するため、企業にとってはデメリットが大きい。 |
| ichi-0740 | 職場環境・配慮 | ワーク・ライフ・バランスは管理職には適用されない概念である。 |
| ichi-0741 | 職場環境・配慮 | プライバシーマーク制度は医療機関のみを対象とした認証制度である。 |
| ichi-0742 | 職場環境・配慮 | プライバシーマーク制度は、個人情報の適切な取り扱いができる事業者を第三者機関が認定する制度である。 |
| ichi-0743 | 職場環境・配慮 | プライバシーマーク取得企業は個人情報保護法の適用が免除される。 |
| ichi-0744 | 職場環境・配慮 | プライバシーマーク制度は法律で取得が義務づけられている。 |
| ichi-0745 | 職場環境・配慮 | ストレスは我慢すれば消えるものであるため、気づく必要はない。 |
| ichi-0746 | 職場環境・配慮 | 自分の身体・心・行動の変化(睡眠の乱れ・イライラ増加・飲酒量増加等)に注意を払い、早期にサインを察知す… |
| ichi-0747 | 職場環境・配慮 | ストレスのサインは必ず身体症状として現れるため、健康診断結果のみを確認すればよい。 |
| ichi-0748 | 職場環境・配慮 | 管理監督者は部下のストレス管理が優先であり、自己モニタリングは後回しでよい。 |
| ichi-0845 | 職場環境・配慮 | 業務の進め方・順序を自分で決められる自由度が高い。 |
| ichi-0846 | 職場環境・配慮 | 業務手順が厳密に決められており、自分で判断・工夫する余地がほとんどない。 |
| ichi-0847 | 職場環境・配慮 | 上司からの支援が十分に得られる。 |
| ichi-0848 | 職場環境・配慮 | 業務目標が明確で達成感を得やすい。 |
| ichi-0849 | 職場環境・配慮 | 組織風土はメンタルヘルスとは無関係であり、個人の気質のみが重要である。 |
| ichi-0850 | 職場環境・配慮 | 心理的安全性が高く相談しやすい組織風土は、ストレス緩和・早期発見・回復促進に寄与する。 |
| ichi-0851 | 職場環境・配慮 | 厳しい組織風土は生産性を高めるため、メンタルヘルスへの悪影響はない。 |
| ichi-0852 | 職場環境・配慮 | 組織風土の改善は経営トップのみが行えるものであり、管理監督者には変えられない。 |
| ichi-0853 | 職場環境・配慮 | 仕事のストレス要因・ストレス反応・修飾要因(サポート等)の3領域から構成される。 |
| ichi-0854 | 職場環境・配慮 | 身体的健康のみを評価する調査票である。 |
| ichi-0855 | 職場環境・配慮 | 離職意向と仕事への満足度のみを問う調査票である。 |
| ichi-0856 | 職場環境・配慮 | 職場の物理的環境のみを評価する調査票である。 |
| ichi-0857 | 職場環境・配慮 | 株価・配当金・営業利益は、職場環境改善の評価指標として活用できる組み合わせである。 |
| ichi-0858 | 職場環境・配慮 | ストレスチェックスコアの変化・欠勤率・離職率・生産性指標は、職場環境改善の評価指標として活用できる組み… |
| ichi-0859 | 職場環境・配慮 | 社員食堂の満足度・社内報の発行部数は、職場環境改善の評価指標として活用できる組み合わせである。 |
| ichi-0860 | 職場環境・配慮 | 採用応募者数・面接通過率は、職場環境改善の評価指標として活用できる組み合わせである。 |
| ichi-0861 | 職場環境・配慮 | 改善計画は一度立案したら変更せず、計画通りに実行することが最優先である。 |
| ichi-0862 | 職場環境・配慮 | 実現可能性・優先度・具体的な実施方法・評価指標・担当者を明確にして計画を立案する。 |
| ichi-0863 | 職場環境・配慮 | 改善計画は管理監督者が単独で立案し、部下には計画完成後に通知する。 |
| ichi-0864 | 職場環境・配慮 | 改善計画は大規模な施策のみを対象とし、日常的な小さな改善は計画に含めない。 |
| ichi-0865 | 職場環境・配慮 | 「行動面」のストレスサインとして、「集中力・記憶力の低下」という記述は正しい。 |
| ichi-0866 | 職場環境・配慮 | 「行動面」のストレスサインとして、「飲酒量の増加・喫煙量の増加・遅刻・欠勤の増加」という記述は正しい。 |
| ichi-0867 | 職場環境・配慮 | 「行動面」のストレスサインとして、「頭痛・肩こり・不眠」という記述は正しい。 |
| ichi-0868 | 職場環境・配慮 | 「行動面」のストレスサインとして、「気分の落ち込み・不安感・イライラ」という記述は正しい。 |
| ichi-0869 | 職場環境・配慮 | 業務分担を曖昧にすることで、柔軟な対応ができるようにする。 |
| ichi-0870 | 職場環境・配慮 | 業務の役割・責任範囲・優先順位を明確に伝え、相互理解を促進する。 |
| ichi-0871 | 職場環境・配慮 | 役割ストレスは個人の問題であるため、職場での対応はしない。 |
| ichi-0872 | 職場環境・配慮 | 部下の役割を常に変化させることで、マンネリ化を防ぐ。 |
| ichi-0873 | 職場環境・配慮 | マインドフルネスとは過去の失敗を振り返り、反省を深めることである。 |
| ichi-0874 | 職場環境・配慮 | マインドフルネスとは今この瞬間の体験に意図的に注意を向け、評価せずに観察する実践である。 |
| ichi-0875 | 職場環境・配慮 | マインドフルネスは瞑想の一種であり、宗教的信念がないと効果がない。 |
| ichi-0876 | 職場環境・配慮 | マインドフルネスはうつ病患者のみに有効な技法である。 |
| ichi-0877 | 職場環境・配慮 | 一人で問題を抱え込み、誰にも相談しない。 |
| ichi-0878 | 職場環境・配慮 | 上司・同僚・家族・専門家に悩みを打ち明けたり、助けを求めたりする。 |
| ichi-0879 | 職場環境・配慮 | 問題から目を背けて娯楽に没頭する。 |
| ichi-0880 | 職場環境・配慮 | 問題の原因を徹底的に分析し、対策を自分で考える。 |
| ichi-0881 | 職場環境・配慮 | 裁量労働制が適用される労働者には安全配慮義務は適用されない。 |
| ichi-0882 | 職場環境・配慮 | 裁量労働制適用者であっても健康確保措置(健康診断・面接指導等)を行う義務がある。 |
| ichi-0883 | 職場環境・配慮 | 裁量労働制では労働時間管理が不要であるため、過重労働は問題にならない。 |
| ichi-0884 | 職場環境・配慮 | 裁量労働制適用者には時間外労働は発生しないため、長時間労働は起こらない。 |
| ichi-0885 | 職場環境・配慮 | 正確な情報共有のため、病名・症状を詳しく説明する。 |
| ichi-0886 | 職場環境・配慮 | 本人の同意を得たうえで、「療養のため休んでいる」等の必要最小限の情報にとどめる。 |
| ichi-0887 | 職場環境・配慮 | 同僚の不安を解消するため、主治医から得た情報を全て伝える。 |
| ichi-0888 | 職場環境・配慮 | 休職理由を全く説明しないことがプライバシー保護の観点から唯一正しい対応である。 |
| ichi-0889 | 職場環境・配慮 | 仕事への意欲が低い状態が続くことで徐々にバーンアウトに至る。 |
| ichi-0890 | 職場環境・配慮 | 高い使命感・過度な責任感で長期間頑張り続け、心身の資源が枯渇することでバーンアウトに至ることが多い。 |
| ichi-0891 | 職場環境・配慮 | バーンアウトはストレス要因がまったくない職場でのみ発生する。 |
| ichi-0892 | 職場環境・配慮 | バーンアウトは一時的な疲労であり、1〜2日の休息で回復する。 |
| ichi-0893 | 職場環境・配慮 | 「情報的サポート」の具体例として、「業務量を一時的に減らす」という記述は正しい。 |
| ichi-0894 | 職場環境・配慮 | 悩みを聞いて共感する |
| ichi-0895 | 職場環境・配慮 | 「情報的サポート」の具体例として、「産業医面談・EAP等の利用方法を教える」という記述は正しい。 |
| ichi-0896 | 職場環境・配慮 | 部下の業務成果を適切に評価する |
| ichi-1021 | 職場環境・配慮 | 職場の物理的環境(騒音・照明・温度・有害物質等)はメンタルヘルスとは無関係である。 |
| ichi-1022 | 職場環境・配慮 | 騒音・過度な照明・不適切な温湿度・有害物質曝露等はストレス要因となり、身体的・精神的健康に影響を与える。 |
| ichi-1023 | 職場環境・配慮 | 物理的環境の改善はコストがかかるため、メンタルヘルス対策には含めない。 |
| ichi-1024 | 職場環境・配慮 | 物理的環境のストレス影響は短期間で消失し、慢性的な健康被害にはつながらない。 |
| ichi-1025 | 職場環境・配慮 | 「職場環境等の把握と改善」における「定性的評価」の方法として、「ストレスチェックの数値データの集計」と… |
| ichi-1026 | 職場環境・配慮 | 「職場環境等の把握と改善」における「定性的評価」の方法として、「職場巡視・グループインタビュー・個別面… |
| ichi-1027 | 職場環境・配慮 | 「職場環境等の把握と改善」における「定性的評価」の方法として、「欠勤率・離職率の統計分析」という記述は… |
| ichi-1028 | 職場環境・配慮 | 「職場環境等の把握と改善」における「定性的評価」の方法として、「生産性指標の数値化」という記述は正しい。 |
| ichi-1029 | 職場環境・配慮 | コミュニケーションの改善は生産性には無関係だが、職場の雰囲気をよくする効果がある。 |
| ichi-1030 | 職場環境・配慮 | 良好なコミュニケーションは社会的支援を高め、ストレス緩和・早期発見・職場の一体感醸成につながる。 |
| ichi-1031 | 職場環境・配慮 | コミュニケーション改善は個人の努力であり、組織としての取り組みは不要である。 |
| ichi-1032 | 職場環境・配慮 | コミュニケーション改善の効果は短期的なものにとどまり、長期的な健康には影響しない。 |
| ichi-1033 | 職場環境・配慮 | 一度大きな改善を行えば、その後の継続的な取り組みは不要である。 |
| ichi-1034 | 職場環境・配慮 | PDCAサイクルを繰り返し、評価結果を次の計画に反映させながら継続的に改善し続けることが重要である。 |
| ichi-1035 | 職場環境・配慮 | 改善策は毎年全て入れ替えることで新鮮さを保つ。 |
| ichi-1036 | 職場環境・配慮 | 改善の評価は外部専門家のみが行えるものである。 |
| ichi-1037 | 職場環境・配慮 | 「最近うつ病になってない?病院に行った方がいい」と直接伝える。 |
| ichi-1038 | 職場環境・配慮 | 「最近少し元気がないように見えるけど、何かあった?」と自然に声をかける。 |
| ichi-1039 | 職場環境・配慮 | 気づいても本人から相談があるまで何もしない。 |
| ichi-1040 | 職場環境・配慮 | 同僚を通じて間接的に状況を探る。 |
| ichi-1041 | 職場環境・配慮 | 上司からの過度な叱責・批判が続いている。 |
| ichi-1042 | 職場環境・配慮 | 同僚との良好な協力関係のもとで業務が進んでいる。 |
| ichi-1043 | 職場環境・配慮 | 同僚から無視・孤立させられている。 |
| ichi-1044 | 職場環境・配慮 | 顧客からの理不尽なクレームが頻繁に発生している。 |
| ichi-1045 | 職場環境・配慮 | 「リラクセーション法」として職場でも活用できるものとして、「過度な飲酒・喫煙・過食」という記述は正しい。 |
| ichi-1046 | 職場環境・配慮 | 「リラクセーション法」として職場でも活用できるものとして、「自律訓練法・漸進的筋弛緩法・呼吸法・マイン… |
| ichi-1047 | 職場環境・配慮 | 「リラクセーション法」として職場でも活用できるものとして、「長時間のゲーム・SNSへの没頭」という記述… |
| ichi-1048 | 職場環境・配慮 | 「リラクセーション法」として職場でも活用できるものとして、「強度の高い運動のみ」という記述は正しい。 |
| ichi-1049 | 職場環境・配慮 | 特別条項を結べば時間外労働に上限はなく、どれだけでも残業させることができる。 |
| ichi-1050 | 職場環境・配慮 | 特別条項を適用しても、年720時間・月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の上限がある。 |
| ichi-1051 | 職場環境・配慮 | 管理監督者であっても、過重労働による健康障害防止の観点から健康確保への配慮が必要である。 |
| ichi-1052 | 職場環境・配慮 | 特別条項の適用は月1回まで認められている。 |
| ichi-1053 | 職場環境・配慮 | 評価的サポートとは、業務マニュアルや参考資料を提供することである。 |
| ichi-1054 | 職場環境・配慮 | 部下の業務成果を認め「よくできた」とフィードバックする。 |
| ichi-1055 | 職場環境・配慮 | 評価的サポートとは、業務の一部を代わりに行うことである。 |
| ichi-1056 | 職場環境・配慮 | 評価的サポートとは、悩みを聴いて共感することである。 |
| ichi-1057 | 職場環境・配慮 | 健康情報は通常の個人情報と同様に扱えばよく、特別な保護は不要である。 |
| ichi-1058 | 職場環境・配慮 | 病歴・健康診断結果・ストレスチェック結果等の健康情報は要配慮個人情報に該当し、取得・利用・提供に特別な… |
| ichi-1059 | 職場環境・配慮 | 要配慮個人情報は事業者が自由に取得・利用できる。 |
| ichi-1060 | 職場環境・配慮 | 要配慮個人情報の概念は医療機関にのみ適用される。 |
| ichi-1061 | 職場環境・配慮 | 管理監督者が専門家に相談することは、マネジメント能力の欠如を示すものである。 |
| ichi-1062 | 職場環境・配慮 | 管理監督者も労働者のひとりとして、自身の健康について専門家に相談することは適切で重要なことである。 |
| ichi-1063 | 職場環境・配慮 | 管理監督者の相談内容は人事部門に自動的に報告される。 |
| ichi-1064 | 職場環境・配慮 | 管理監督者は部下の指導者であるため、相談するより指導する立場を維持すべきである。 |
| ichi-1137 | 職場環境・配慮 | 交替勤務・夜勤は身体的な問題のみであり、精神的健康への影響はない。 |
| ichi-1138 | 職場環境・配慮 | 概日リズムの乱れ・睡眠障害・社会的孤立感がメンタルヘルスリスクとなりうる。 |
| ichi-1139 | 職場環境・配慮 | 夜勤手当が支給されるため、夜勤者のストレスは少ない。 |
| ichi-1140 | 職場環境・配慮 | 交替勤務はストレスを感じにくい働き方として推奨されている。 |
| ichi-1141 | 職場環境・配慮 | 個人の精神疾患を診断する目的で使用する。 |
| ichi-1142 | 職場環境・配慮 | ストレスチェック制度の実施ツールとして、また集団分析を通じた職場環境改善の基礎データとして活用する。 |
| ichi-1143 | 職場環境・配慮 | 労災認定の証拠書類として単独で使用する。 |
| ichi-1144 | 職場環境・配慮 | 採用選考における性格評価ツールとして使用する。 |
| ichi-1145 | 職場環境・配慮 | 新しい業務を担当して最初の1週間にミスが増えた。 |
| ichi-1146 | 職場環境・配慮 | 以前は問題なくこなせていた業務のミスが急増し、集中力・判断力の低下が目立つようになった。 |
| ichi-1147 | 職場環境・配慮 | 繁忙期に一時的に業務量が増え、対応が追いつかない状態が続いている。 |
| ichi-1148 | 職場環境・配慮 | 新任管理職として着任直後に業務の把握に時間がかかっている。 |
| ichi-1149 | 職場環境・配慮 | 漸進的筋弛緩法は特定の薬物を使用するリラクセーション法である。 |
| ichi-1150 | 職場環境・配慮 | 身体の各部位の筋肉を意図的に緊張させてから弛緩させることで、全身のリラクセーションを図る技法である。 |
| ichi-1151 | 職場環境・配慮 | 漸進的筋弛緩法は重篤な疾患のみに使用される医療処置である。 |
| ichi-1152 | 職場環境・配慮 | 漸進的筋弛緩法は10秒以内に習得できる簡単な技法である。 |
| ichi-1193 | 職場環境・配慮 | 氏名・住所・電話番号は、要配慮個人情報に該当する。 |
| ichi-1194 | 職場環境・配慮 | 病歴・障害・人種・犯罪歴等は、要配慮個人情報に該当する。 |
| ichi-1195 | 職場環境・配慮 | 趣味・嗜好・ブログの内容は、要配慮個人情報に該当する。 |
| ichi-1196 | 職場環境・配慮 | 職歴・学歴は、要配慮個人情報に該当する。 |
相談・連携・復職
| 問 | 分野 | 問題文(抜粋) |
|---|---|---|
| ichi-0017 | 相談・連携・復職 | 「冗談でもそんなことを言ってはいけない」とたしなめ、気持ちを切り替えさせる。 |
| ichi-0018 | 相談・連携・復職 | 「死にたいというのは本気か」と直接確認することは本人を追い詰めるため、避けるべきである。 |
| ichi-0019 | 相談・連携・復職 | 深刻に受け止め、一人にせず、速やかに産業医や専門家につなぐ。 |
| ichi-0020 | 相談・連携・復職 | まずは本人の気が済むまで話を聞き、専門家への紹介は本人が希望してから行う。 |
| ichi-0021 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の第3ステップは、主治医による職場復帰可能の診断書の提出である。 |
| ichi-0022 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の第3ステップは、職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成である。 |
| ichi-0023 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の第3ステップは、最終的な職場復帰の決定である。 |
| ichi-0024 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の第3ステップは、職場復帰後のフォローアップである。 |
| ichi-0101 | 相談・連携・復職 | 相談内容を早急に解決するため、すぐにアドバイスや解決策を提示する。 |
| ichi-0102 | 相談・連携・復職 | まず傾聴し、部下が自分の気持ちや状況を話せる場をつくることを優先する。 |
| ichi-0103 | 相談・連携・復職 | 相談内容は必ず上司や人事に報告しなければならない。 |
| ichi-0104 | 相談・連携・復職 | 業務に関係のない個人的な悩みは聞く必要がない。 |
| ichi-0105 | 相談・連携・復職 | メンタルヘルス不調は必ず身体症状として現れるため、健康診断で容易に発見できる。 |
| ichi-0106 | 相談・連携・復職 | 本人が不調を自覚していないケースや、周囲に知られたくないと思って隠すケースがある。 |
| ichi-0107 | 相談・連携・復職 | 職場でのメンタルヘルス不調はほとんどが軽微なものであり、自然に回復する。 |
| ichi-0108 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は医療の専門家であるため、観察すれば容易に不調を判断できる。 |
| ichi-0109 | 相談・連携・復職 | 管理監督者はカウンセラーの代わりとして、専門的な心理支援を行う役割がある。 |
| ichi-0110 | 相談・連携・復職 | 日常的な関係の中で話を聴くことで、早期に不調に気づき、適切な支援につなげることができる。 |
| ichi-0111 | 相談・連携・復職 | 話を聴くことで問題を把握し、管理監督者自身が解決策を提供することが最終目的である。 |
| ichi-0112 | 相談・連携・復職 | 部下の相談に応じることは管理監督者の主たる職務であり、業務管理よりも優先される。 |
| ichi-0113 | 相談・連携・復職 | 相手の話をさえぎらず、最後まで聴く。 |
| ichi-0114 | 相談・連携・復職 | 相手の感情や言葉を繰り返し、共感的な姿勢を示す。 |
| ichi-0115 | 相談・連携・復職 | 「それは気にしすぎだ」「もっと前向きに考えよう」と励ます。 |
| ichi-0116 | 相談・連携・復職 | 相手のペースに合わせ、結論を急がせない。 |
| ichi-0117 | 相談・連携・復職 | 本人が受診を拒否した場合は、強制的に受診させることが管理監督者の責任である。 |
| ichi-0118 | 相談・連携・復職 | 産業医や保健師などに事前に相談したうえで、受診を勧める方法を検討する。 |
| ichi-0119 | 相談・連携・復職 | 専門家への紹介は、本人が職場で問題行動を起こしてから行えばよい。 |
| ichi-0120 | 相談・連携・復職 | 精神科・心療内科への受診を勧めることは、本人を傷つけるため避けるべきである。 |
| ichi-0121 | 相談・連携・復職 | 産業医は労働者の治療を行う主治医としての役割を担う。 |
| ichi-0122 | 相談・連携・復職 | 産業医は健康管理・職場環境改善・就業上の措置に関する助言・勧告を行う専門家である。 |
| ichi-0123 | 相談・連携・復職 | 産業医の選任義務は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場に限られる。 |
| ichi-0124 | 相談・連携・復職 | 産業医は管理監督者の指揮命令下に置かれ、指示に従う義務がある。 |
| ichi-0125 | 相談・連携・復職 | 産業保健総合支援センターは、大企業専用の支援機関である。 |
| ichi-0126 | 相談・連携・復職 | 地域産業保健センターは、主に小規模事業場の労働者・事業者を対象とした支援を行っている。 |
| ichi-0127 | 相談・連携・復職 | EAP(従業員支援プログラム)は、事業場内でのみ提供されるサービスである。 |
| ichi-0128 | 相談・連携・復職 | 精神保健福祉センターは医療機関であり、労働問題の相談には対応していない。 |
| ichi-0129 | 相談・連携・復職 | 心療内科は身体疾患のみを扱い、精神疾患の治療は行わない。 |
| ichi-0130 | 相談・連携・復職 | 精神科はすべての精神疾患を診療対象とし、うつ病や統合失調症なども含まれる。 |
| ichi-0131 | 相談・連携・復職 | メンタルヘルス不調の場合、まず外科を受診することが推奨される。 |
| ichi-0132 | 相談・連携・復職 | 精神科への受診は入院が前提であり、外来診療は行っていない。 |
| ichi-0133 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は、部下の状態に応じて産業医や保健師に相談・連携することが求められる。 |
| ichi-0134 | 相談・連携・復職 | 主治医と産業医の意見が異なる場合は、就業上の措置を判断するうえで産業医の意見が重要な参考となる。 |
| ichi-0135 | 相談・連携・復職 | 外部EAPの利用は、事業場内の産業保健スタッフへの相談が不要になることを意味する。 |
| ichi-0136 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援においては、主治医・産業医・人事労務・管理監督者が連携することが重要である。 |
| ichi-0137 | 相談・連携・復職 | 事業者による最終的な職場復帰の決定を行うステップである。 |
| ichi-0138 | 相談・連携・復職 | 主治医による職場復帰可能の判断(診断書の提出)が行われるステップである。 |
| ichi-0139 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランを実行するステップである。 |
| ichi-0140 | 相談・連携・復職 | 職場復帰後のフォローアップを行うステップである。 |
| ichi-0141 | 相談・連携・復職 | 復職直後から通常業務をこなせるよう、早期に元の業務量に戻すことが回復を促進する。 |
| ichi-0142 | 相談・連携・復職 | 復職後は定期的に面談を行い、体調や業務の状況をきめ細かく確認する。 |
| ichi-0143 | 相談・連携・復職 | 再発防止のため、復職後は特別扱いせず厳しく管理することが重要である。 |
| ichi-0144 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランの作成は主治医の役割であり、管理監督者は関与しない。 |
| ichi-0145 | 相談・連携・復職 | 治療中の労働者は、完治するまで就業させてはならない。 |
| ichi-0146 | 相談・連携・復職 | 両立支援においては、主治医・産業医・事業者・労働者が連携して対応することが重要である。 |
| ichi-0147 | 相談・連携・復職 | 時間単位の年次有給休暇や時差出勤などの制度は、両立支援には活用できない。 |
| ichi-0148 | 相談・連携・復職 | がんや糖尿病などの疾患は両立支援の対象だが、メンタルヘルス疾患は対象外である。 |
| ichi-0169 | 相談・連携・復職 | 第4ステップでは主治医が単独で最終的な職場復帰の可否を決定する。 |
| ichi-0170 | 相談・連携・復職 | 第4ステップは事業者による最終的な職場復帰の決定であり、産業医の意見を参考に行われる。 |
| ichi-0171 | 相談・連携・復職 | 第5ステップのフォローアップは、復職から1か月間のみ行えば十分である。 |
| ichi-0172 | 相談・連携・復職 | 第4・5ステップでは、職場復帰支援プランの内容を変更することはできない。 |
| ichi-0261 | 相談・連携・復職 | 相手の話を遮らず、最後まで聴く。 |
| ichi-0262 | 相談・連携・復職 | 相手の言葉を繰り返したり、言い換えて確認する。 |
| ichi-0263 | 相談・連携・復職 | 相手が沈黙した場合、すぐに別の話題に切り替える。 |
| ichi-0264 | 相談・連携・復職 | 相手の感情に共感し、受容的な態度を示す。 |
| ichi-0265 | 相談・連携・復職 | うつ病の初期症状は常に気分の落ち込みとして現れるため、発見は容易である。 |
| ichi-0266 | 相談・連携・復職 | 身体症状(頭痛・胃腸不調・不眠等)として現れる場合もあり、内科受診を繰り返すケースもある。 |
| ichi-0267 | 相談・連携・復職 | うつ病患者は自分の不調を過大に訴える傾向があるため、訴えを割り引いて聞くべきである。 |
| ichi-0268 | 相談・連携・復職 | 早期発見には定期的な精神科受診が最も有効であり、管理監督者の観察は補助的なものにすぎない。 |
| ichi-0269 | 相談・連携・復職 | 「自殺したいか」と直接聞くと、自殺を促すことになるので絶対に避けるべきである。 |
| ichi-0270 | 相談・連携・復職 | 「死にたい」という訴えは気を引くための言動であることが多いため、深刻に捉えなくてよい。 |
| ichi-0271 | 相談・連携・復職 | 自殺念慮について直接確認することは、むしろ気持ちを受け止めるきっかけになりうる。 |
| ichi-0272 | 相談・連携・復職 | 自殺念慮が確認された場合、本人の秘密を守るため産業医には報告しない。 |
| ichi-0273 | 相談・連携・復職 | 相手の言葉を機械的に繰り返すことで、相手が話しにくくなる効果がある。 |
| ichi-0274 | 相談・連携・復職 | 相手の言葉のキーワードを繰り返すことで、「聴いている」ことを伝え、話を促す効果がある。 |
| ichi-0275 | 相談・連携・復職 | 繰り返しは話の流れを止めるため、できるだけ避けるべきである。 |
| ichi-0276 | 相談・連携・復職 | 繰り返しは相手の話の内容を評価・解釈して伝え直す技法である。 |
| ichi-0277 | 相談・連携・復職 | 受診先は管理監督者が一方的に指定し、本人には選択の余地を与えない。 |
| ichi-0278 | 相談・連携・復職 | 受診を勧めても拒否された場合、それ以上関わることはせず本人に任せる。 |
| ichi-0279 | 相談・連携・復職 | 受診に際して、本人が不安を感じているようであれば、受診の目的や医療機関の特徴を丁寧に説明する。 |
| ichi-0280 | 相談・連携・復職 | 受診後は主治医に任せるべきであり、管理監督者がフォローする必要はない。 |
| ichi-0281 | 相談・連携・復職 | 衛生管理者は常時10人以上の労働者を使用する事業場に選任が義務づけられている。 |
| ichi-0282 | 相談・連携・復職 | 衛生管理者は労働者の健康障害防止や健康保持増進のための措置を実施する役割を担う。 |
| ichi-0283 | 相談・連携・復職 | 衛生管理者はすべて専属でなければならず、兼任は認められない。 |
| ichi-0284 | 相談・連携・復職 | 衛生管理者の業務は身体疾患の管理のみであり、メンタルヘルスは担当しない。 |
| ichi-0285 | 相談・連携・復職 | EAPは経営者・管理職のみを対象としたサービスである。 |
| ichi-0286 | 相談・連携・復職 | 内部EAPとは、事業場外の専門機関が提供するサービスを指す。 |
| ichi-0287 | 相談・連携・復職 | 外部EAPを利用することで、社内の産業保健スタッフに相談しにくい労働者が支援を受けやすくなる利点がある。 |
| ichi-0288 | 相談・連携・復職 | EAPは問題発生後の対処のみを目的としており、予防的な活用はできない。 |
| ichi-0289 | 相談・連携・復職 | 心療内科は主に心理的要因による身体症状(心身症)を専門とし、精神科は精神疾患全般を扱う。 |
| ichi-0290 | 相談・連携・復職 | うつ病は身体疾患であるため、心療内科ではなく内科を受診すべきである。 |
| ichi-0291 | 相談・連携・復職 | 精神科は入院治療のみを行い、外来診療は心療内科が担当する。 |
| ichi-0292 | 相談・連携・復職 | 心療内科と精神科はまったく異なる疾患を扱うため、受診先を間違えると治療が受けられない。 |
| ichi-0293 | 相談・連携・復職 | 試し出勤中は正式な復職とみなされるため、給与を全額支払う義務がある。 |
| ichi-0294 | 相談・連携・復職 | 試し出勤は労働者の回復状況を確認する機会となるが、実施にあたっては制度の位置づけを明確にすることが重要… |
| ichi-0295 | 相談・連携・復職 | 試し出勤制度は法律で義務づけられており、すべての事業場で導入しなければならない。 |
| ichi-0296 | 相談・連携・復職 | 試し出勤の期間は最長1週間と定められている。 |
| ichi-0297 | 相談・連携・復職 | 復職後1か月間は問題がなければ、その後のフォローアップは不要である。 |
| ichi-0298 | 相談・連携・復職 | 再発のサインに早期に気づくため、定期的な面談と体調・業務状況の確認を継続することが重要である。 |
| ichi-0299 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランは一度作成したら変更せず、計画通りに実施することが原則である。 |
| ichi-0300 | 相談・連携・復職 | 復職後の業務量は最初から元の水準に戻すことが、早期の職場適応を促す。 |
| ichi-0301 | 相談・連携・復職 | 復職支援のためならば、本人の同意なしに主治医から病状を聴取できる。 |
| ichi-0302 | 相談・連携・復職 | 休職・復職に関する情報は、支援に関わる必要最小限の関係者の間で、慎重に共有することが求められる。 |
| ichi-0303 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランの内容は、チームの士気向上のため職場全員に公開すべきである。 |
| ichi-0304 | 相談・連携・復職 | 産業医と主治医の連携には、本人の同意は不要である。 |
| ichi-0305 | 相談・連携・復職 | 治療中の労働者には一律に軽減業務のみを与え、通常業務に関与させないことが原則である。 |
| ichi-0306 | 相談・連携・復職 | 本人の意向や主治医・産業医の意見を踏まえながら、就業上の配慮を個別に検討することが重要である。 |
| ichi-0307 | 相談・連携・復職 | 両立支援は人事部門の業務であり、現場の管理監督者が関与する必要はない。 |
| ichi-0308 | 相談・連携・復職 | 治療のための通院や体調不良による遅刻・早退は、就業規則違反として厳しく対処すべきである。 |
| ichi-0353 | 相談・連携・復職 | 業務に支障をきたすため、すぐに「泣き止むように」と指示する。 |
| ichi-0354 | 相談・連携・復職 | 「気にしすぎだ、しっかりしろ」と励まし、気持ちを切り替えさせる。 |
| ichi-0355 | 相談・連携・復職 | 落ち着ける場所に移動し、まずは話を聴く姿勢で傍に寄り添う。 |
| ichi-0356 | 相談・連携・復職 | 他の社員の目があるため、その場を離れて後ほど面談の予定を入れる。 |
| ichi-0357 | 相談・連携・復職 | 日頃から挨拶や声かけを積極的に行い、部下との関係を良好に保つ。 |
| ichi-0358 | 相談・連携・復職 | 相談された内容は何でも上司や人事に報告することを、あらかじめ部下に伝えておく。 |
| ichi-0359 | 相談・連携・復職 | 部下が話しやすいよう、プライバシーに配慮した相談場所を確保する。 |
| ichi-0360 | 相談・連携・復職 | 相談を受けたとき、批判せず共感的に聴く姿勢を日頃から示す。 |
| ichi-0361 | 相談・連携・復職 | 保健師は医師(産業医)の指示がなければ、労働者と面談することができない。 |
| ichi-0362 | 相談・連携・復職 | 保健師は健康相談・保健指導・職場巡視等を通じてメンタルヘルス対策に関与する。 |
| ichi-0363 | 相談・連携・復職 | 保健師の主な役割は身体的な健康管理のみであり、メンタルヘルスは担当しない。 |
| ichi-0364 | 相談・連携・復職 | 保健師は事業場内に常駐することが法律で義務づけられている。 |
| ichi-0365 | 相談・連携・復職 | 主治医は職場復帰の可否を最終的に決定する権限を持つ。 |
| ichi-0366 | 相談・連携・復職 | 産業医は治療を行い、主治医は就業上の配慮について助言する。 |
| ichi-0367 | 相談・連携・復職 | 主治医は治療が主な役割であり、産業医は職場の観点から就業上の措置について助言する。 |
| ichi-0368 | 相談・連携・復職 | 主治医と産業医の意見が異なる場合、主治医の意見が常に優先される。 |
| ichi-0369 | 相談・連携・復職 | この手引きは大企業のみが活用するものであり、中小企業には適用されない。 |
| ichi-0370 | 相談・連携・復職 | この手引きは厚生労働省が作成したものであり、職場復帰支援の流れを5つのステップで示している。 |
| ichi-0371 | 相談・連携・復職 | この手引きでは、職場復帰の判断は主治医が単独で行うべきとされている。 |
| ichi-0372 | 相談・連携・復職 | この手引きの活用は任意であり、法律上の根拠はない。 |
| ichi-0373 | 相談・連携・復職 | 復職直後の1週間のみリスクが高く、その後は急速に低下する。 |
| ichi-0374 | 相談・連携・復職 | 復職後の数か月間は特にリスクが高く、この時期の継続的なフォローアップが重要である。 |
| ichi-0375 | 相談・連携・復職 | 再発リスクは復職から1年以上経過してから高まる傾向がある。 |
| ichi-0376 | 相談・連携・復職 | 復職後に再発した場合は、前回より長期の休業が必要となるため、復職自体を見直すべきである。 |
| ichi-0393 | 相談・連携・復職 | 要約とは相談者の話を評価し、良い点と悪い点をまとめて伝えることである。 |
| ichi-0394 | 相談・連携・復職 | 話の流れが一区切りついたところで、相談者が話した内容の要点を整理して伝えることで理解を確認する技法であ… |
| ichi-0395 | 相談・連携・復職 | 要約は会話の冒頭に行うもので、その後は要約せずに傾聴を続ける。 |
| ichi-0396 | 相談・連携・復職 | 要約の目的は話の内容を短縮して早く問題解決につなげることである。 |
| ichi-0397 | 相談・連携・復職 | 精神保健福祉センターは企業の人事担当者専用の相談機関である。 |
| ichi-0398 | 相談・連携・復職 | 各都道府県・政令指定都市に設置され、精神保健福祉に関する相談・支援・普及啓発等を行っている。 |
| ichi-0399 | 相談・連携・復職 | 精神保健福祉センターは医療機関であり、薬物療法を中心に治療を提供する。 |
| ichi-0400 | 相談・連携・復職 | 精神保健福祉センターへの相談には、主治医の紹介状が必要である。 |
| ichi-0481 | 相談・連携・復職 | 業務中の発言として不適切であることを指摘し、気持ちを切り替えるよう伝える。 |
| ichi-0482 | 相談・連携・復職 | 「消えてしまいたい」という言葉を真剣に受け止め、安全な場所で話を聴き、一人にしない。 |
| ichi-0483 | 相談・連携・復職 | オーバーリアクションにならないよう、さりげなく流して通常業務を続けさせる。 |
| ichi-0484 | 相談・連携・復職 | すぐに強制入院の手続きを行う。 |
| ichi-0485 | 相談・連携・復職 | 事例性とは医学的な診断名・病状を指し、疾病性とは職場での問題行動を指す。 |
| ichi-0486 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は疾病性(医学的判断)に基づいて対応し、事例性(職場での問題)は産業医が扱う。 |
| ichi-0487 | 相談・連携・復職 | 事例性とは職場で顕在化している問題(遅刻・ミス等)を指し、疾病性とは医学的な病態を指す。管理監督者は事… |
| ichi-0488 | 相談・連携・復職 | 事例性と疾病性は同じ概念であり、区別する必要はない。 |
| ichi-0489 | 相談・連携・復職 | 解決策を与えることで部下が感謝し、信頼関係が深まるため問題はない。 |
| ichi-0490 | 相談・連携・復職 | 部下が自ら考え解決する力(自律性)を損ない、依存的になる可能性がある。 |
| ichi-0491 | 相談・連携・復職 | 管理監督者が解決策を提示することは、プロとして当然の行為であり推奨される。 |
| ichi-0492 | 相談・連携・復職 | 相談の場では解決策を出すことが目的であり、傾聴は不要である。 |
| ichi-0493 | 相談・連携・復職 | 管理監督者が産業医に相談する場合、必ず本人の同意を事前に得なければならない。 |
| ichi-0494 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は本人の状況を匿名で産業医に相談し、対応方法についてアドバイスを求めることができる。 |
| ichi-0495 | 相談・連携・復職 | 産業医への相談は人事部門のみが行えるものであり、管理監督者は直接相談できない。 |
| ichi-0496 | 相談・連携・復職 | 産業医への情報提供は、本人に一切知らせずに行うことが推奨される。 |
| ichi-0497 | 相談・連携・復職 | 職場復帰を円滑に進めるため、関係するすべての部署・社員に情報を広く共有する。 |
| ichi-0498 | 相談・連携・復職 | 本人の同意を得たうえで、支援に必要な最小限の情報を関係者間で共有する。 |
| ichi-0499 | 相談・連携・復職 | 主治医・産業医間の情報共有には、本人の同意は不要である。 |
| ichi-0500 | 相談・連携・復職 | 人事部門は個人情報保護の観点から、管理監督者に対して一切の情報提供を行えない。 |
| ichi-0501 | 相談・連携・復職 | 精神科・心療内科への受診を勧めると、本人が傷つくため、まずは内科受診を勧めるべきである。 |
| ichi-0502 | 相談・連携・復職 | 本人の状態・希望・アクセスしやすさ等を考慮しながら、適切な医療機関の情報を提供する。 |
| ichi-0503 | 相談・連携・復職 | 初診は必ず精神科入院病棟のある病院を選ぶ。 |
| ichi-0504 | 相談・連携・復職 | 医療機関の選定は産業医が一方的に決定し、本人の意向は考慮しない。 |
| ichi-0505 | 相談・連携・復職 | 休業中は本人への連絡を一切絶ち、完全に療養に専念させる。 |
| ichi-0506 | 相談・連携・復職 | 療養中も職場との適度な連絡を維持し、必要な情報(傷病手当・復職の流れ等)を提供する。 |
| ichi-0507 | 相談・連携・復職 | 早期職場復帰を促すため、業務の状況を頻繁に連絡して危機感を持たせる。 |
| ichi-0508 | 相談・連携・復職 | 休業期間中の給与は全額保障されるため、経済的な不安についての説明は不要である。 |
| ichi-0509 | 相談・連携・復職 | 主治医の診断書が提出されれば、直ちに元の職場・業務に完全復帰させる。 |
| ichi-0510 | 相談・連携・復職 | 主治医の判断は治療上の観点からであり、産業医の意見も踏まえて職場としての復帰可否を判断する。 |
| ichi-0511 | 相談・連携・復職 | 主治医の診断書が提出された場合、産業医への相談は不要である。 |
| ichi-0512 | 相談・連携・復職 | 診断書の内容に疑問があっても、主治医の判断を尊重して即時復帰を認める。 |
| ichi-0513 | 相談・連携・復職 | がん治療中は就労不可能であるため、退職を勧めることが本人のためになる。 |
| ichi-0514 | 相談・連携・復職 | 通院治療に対応するため、時間単位の有給休暇や時差出勤など柔軟な勤務制度の活用を検討する。 |
| ichi-0515 | 相談・連携・復職 | がんは精神疾患ではないため、産業医は関与する必要がない。 |
| ichi-0516 | 相談・連携・復職 | 治療の副作用による体調変動は本人が管理すべきものであり、職場が配慮する必要はない。 |
| ichi-0525 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランに含める内容として、「復職者の過去の病歴・入院歴の詳細な記録」という記述は正しい。 |
| ichi-0526 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランに含める内容として、「復職後の業務内容・業務量の調整方針、フォローアップの頻度・担当… |
| ichi-0527 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランに含める内容として、「復職者の主治医への評価コメント」という記述は正しい。 |
| ichi-0528 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランに含める内容として、「復職者の給与削減計画」という記述は正しい。 |
| ichi-0621 | 相談・連携・復職 | 相手の目を見ながら頷いて話を聴く。 |
| ichi-0622 | 相談・連携・復職 | 「それは気にしすぎだ」「誰でもそんなことはある」と相手の悩みを軽視する。 |
| ichi-0623 | 相談・連携・復職 | 相手が話し終えるまで、意見や助言を控えて最後まで聴く。 |
| ichi-0624 | 相談・連携・復職 | 相手の感情を受け止め、「それは辛かったですね」と共感を示す。 |
| ichi-0625 | 相談・連携・復職 | クローズド・クエスチョンは「はい/いいえ」や選択式で答えられる質問で、事実確認に有効である。 |
| ichi-0626 | 相談・連携・復職 | オープン・クエスチョンは相手の話を遮断するため、相談場面では使用しない。 |
| ichi-0627 | 相談・連携・復職 | 「最近体調はいいですか?」はオープン・クエスチョンの例である。 |
| ichi-0628 | 相談・連携・復職 | クローズド・クエスチョンは相手が自由に話せるよう促す効果がある。 |
| ichi-0629 | 相談・連携・復職 | 早期発見することで、会社が労働者の私的な情報を把握できるようになるため。 |
| ichi-0630 | 相談・連携・復職 | 早期に発見・対応することで、重症化を防ぎ、回復期間の短縮や職場復帰の成功率向上が期待できるため。 |
| ichi-0631 | 相談・連携・復職 | 早期発見は人事評価の参考情報として活用できるため。 |
| ichi-0632 | 相談・連携・復職 | 早期発見により、不調者を速やかに業務から外すことができるため。 |
| ichi-0633 | 相談・連携・復職 | 仮面うつ病は気分の落ち込みが主症状であり、身体症状はほとんど現れない。 |
| ichi-0634 | 相談・連携・復職 | 仮面うつ病では頭痛・倦怠感・胃腸症状などの身体症状が前景に出て、抑うつ気分が目立たない。 |
| ichi-0635 | 相談・連携・復職 | 仮面うつ病は精神科でのみ診断可能であり、内科医には判断できない。 |
| ichi-0636 | 相談・連携・復職 | 仮面うつ病は治療の必要がなく、自然回復するものである。 |
| ichi-0637 | 相談・連携・復職 | 沈黙は話が終わったサインであるため、すぐに次の話題を提示する。 |
| ichi-0638 | 相談・連携・復職 | 沈黙は相手が考えている大切な時間であるため、急かさずに待つ姿勢を示す。 |
| ichi-0639 | 相談・連携・復職 | 沈黙が続く場合は面談を打ち切り、別日に改めて設定する。 |
| ichi-0640 | 相談・連携・復職 | 沈黙を埋めるため、こちらから積極的に意見や解決策を話す。 |
| ichi-0641 | 相談・連携・復職 | 相談内容はすべて上司に逐一報告しなければならない。 |
| ichi-0642 | 相談・連携・復職 | 原則として相談内容は秘密を守るが、本人の生命に関わる場合など緊急性が高い場合は専門家・関係者への情報共… |
| ichi-0643 | 相談・連携・復職 | 相談内容は絶対に他言してはならず、いかなる状況でも情報共有は禁止される。 |
| ichi-0644 | 相談・連携・復職 | 相談内容の共有範囲は管理監督者の判断で自由に決定できる。 |
| ichi-0645 | 相談・連携・復職 | 本人が拒否しているため、それ以上は関与せず放置する。 |
| ichi-0646 | 相談・連携・復職 | 受診を強制することは難しいが、関係を維持しながら、かかりつけ医受診やもう少し様子を見ることを提案し、継… |
| ichi-0647 | 相談・連携・復職 | 会社の命令として強制的に受診させる手続きを即座に行う。 |
| ichi-0648 | 相談・連携・復職 | 拒否した記録を残し、以降は本人の責任とする。 |
| ichi-0649 | 相談・連携・復職 | 事例相談では必ず本人の実名を使い、詳細な個人情報を全て提供する。 |
| ichi-0650 | 相談・連携・復職 | 個人が特定されない形で相談する場合は、事前の本人同意は必ずしも必要ではない。 |
| ichi-0651 | 相談・連携・復職 | 産業医への相談は人事部長の承認が必要である。 |
| ichi-0652 | 相談・連携・復職 | 産業医への相談内容は、後日本人に開示しなければならない。 |
| ichi-0653 | 相談・連携・復職 | 産業医は事業者に対して健康管理上必要な措置について勧告することができ、事業者は勧告を尊重しなければなら… |
| ichi-0654 | 相談・連携・復職 | 産業医の勧告は参考意見にとどまり、事業者はこれを無視しても問題ない。 |
| ichi-0655 | 相談・連携・復職 | 産業医の勧告権は労働者の解雇に関するものに限定されている。 |
| ichi-0656 | 相談・連携・復職 | 産業医の勧告は労働者に直接向けられるものであり、事業者には関係しない。 |
| ichi-0657 | 相談・連携・復職 | 「心の健康相談員」として社内で機能できる人材として、「保健師・看護師・精神保健福祉士・産業カウンセラー… |
| ichi-0658 | 相談・連携・復職 | 「心の健康相談員」として社内で機能できる人材として、「経験年数10年以上のベテラン社員」という記述は正… |
| ichi-0659 | 相談・連携・復職 | 「心の健康相談員」として社内で機能できる人材として、「職場の親睦会の幹事」という記述は正しい。 |
| ichi-0660 | 相談・連携・復職 | 「心の健康相談員」として社内で機能できる人材として、「労働組合の役員」という記述は正しい。 |
| ichi-0661 | 相談・連携・復職 | 「地域産業保健センター(地さんぽ)」の主な対象事業場として、「常時1000人以上の大企業」という記述は… |
| ichi-0662 | 相談・連携・復職 | 「地域産業保健センター(地さんぽ)」の主な対象事業場として、「常時50人未満の小規模事業場」という記述… |
| ichi-0663 | 相談・連携・復職 | 「地域産業保健センター(地さんぽ)」の主な対象事業場として、「官公庁・公的機関」という記述は正しい。 |
| ichi-0664 | 相談・連携・復職 | 「地域産業保健センター(地さんぽ)」の主な対象事業場として、「外資系企業」という記述は正しい。 |
| ichi-0665 | 相談・連携・復職 | 「こころの耳」は民間企業が運営する有料の相談サービスである。 |
| ichi-0666 | 相談・連携・復職 | 「こころの耳」は厚生労働省が運営する働く人のメンタルヘルスに関するポータルサイトであり、電話・SNS相… |
| ichi-0667 | 相談・連携・復職 | 「こころの耳」は医師のみが利用できる専門家向けサービスである。 |
| ichi-0668 | 相談・連携・復職 | 「こころの耳」では医薬品の処方も行っている。 |
| ichi-0669 | 相談・連携・復職 | デイケアは入院患者のみを対象としたプログラムである。 |
| ichi-0670 | 相談・連携・復職 | デイケアは外来患者が日中に通所して生活リズムの回復・社会復帰のリハビリを行うプログラムである。 |
| ichi-0671 | 相談・連携・復職 | デイケアは身体的なリハビリテーションのみを目的としている。 |
| ichi-0672 | 相談・連携・復職 | デイケアの利用には医師の診断書は不要である。 |
| ichi-0673 | 相談・連携・復職 | 職場復帰を目指す休職者に対して「リワーク支援」を提供している機関として、「職業安定所(ハローワーク)の… |
| ichi-0674 | 相談・連携・復職 | 職場復帰を目指す休職者に対して「リワーク支援」を提供している機関として、「精神科病院・クリニック・地域… |
| ichi-0675 | 相談・連携・復職 | 職場復帰を目指す休職者に対して「リワーク支援」を提供している機関として、「労働基準監督署」という記述は… |
| ichi-0676 | 相談・連携・復職 | 職場復帰を目指す休職者に対して「リワーク支援」を提供している機関として、「健康保険組合のみ」という記述… |
| ichi-0677 | 相談・連携・復職 | 「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」が提供するサービスとして、「労働者の解雇手続きの支援」と… |
| ichi-0678 | 相談・連携・復職 | 「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」が提供するサービスとして、「産業保健に関する相談・情報提… |
| ichi-0679 | 相談・連携・復職 | 「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」が提供するサービスとして、「労災保険の給付申請手続き」と… |
| ichi-0680 | 相談・連携・復職 | 「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」が提供するサービスとして、「社会保険料の計算支援」という… |
| ichi-0681 | 相談・連携・復職 | 主治医と産業医の意見が異なる場合、常に主治医の意見を優先する。 |
| ichi-0682 | 相談・連携・復職 | 主治医は治療の観点、産業医は職場・業務の観点からそれぞれ意見を述べ、事業者が最終判断を行う。 |
| ichi-0683 | 相談・連携・復職 | 産業医は主治医の診断内容を変更する権限を持つ。 |
| ichi-0684 | 相談・連携・復職 | 主治医と産業医の連携は本人の同意なしに行うことが推奨される。 |
| ichi-0685 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランの作成にあたって考慮すべき事項として、「復職後の業務内容・業務量の段階的な調整方針」… |
| ichi-0686 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランの作成にあたって考慮すべき事項として、「フォローアップの頻度・担当者・期間」という記… |
| ichi-0687 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランの作成にあたって考慮すべき事項として、「本人の過去の診断書・入院履歴の詳細な記録」と… |
| ichi-0688 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援プランの作成にあたって考慮すべき事項として、「職場環境の整備(座席・業務分担等)に関する配… |
| ichi-0689 | 相談・連携・復職 | 復職後は前回の休業を忘れさせるため、以前と全く同じ業務・環境に即座に戻す。 |
| ichi-0690 | 相談・連携・復職 | 復職後の生活リズム・睡眠・服薬継続等について本人と確認し、無理のないペースで業務に慣れていく支援を継続… |
| ichi-0691 | 相談・連携・復職 | 再発防止のため、復職後は業務評価を厳しくして緊張感を持たせる。 |
| ichi-0692 | 相談・連携・復職 | 復職後しばらくは職場の飲み会等の社交的な活動への参加を強制する。 |
| ichi-0693 | 相談・連携・復職 | 業務上のパフォーマンスのみを評価し、体調への言及は避ける。 |
| ichi-0694 | 相談・連携・復職 | 睡眠・食欲・通院状況・業務の負荷感・職場での人間関係など、心身の状態と仕事の状況を幅広く確認する。 |
| ichi-0695 | 相談・連携・復職 | 再発防止のため、過去の休職理由について毎回詳しく聞く。 |
| ichi-0696 | 相談・連携・復職 | フォローアップは人事部門の担当者のみが行えばよく、管理監督者は関与不要である。 |
| ichi-0697 | 相談・連携・復職 | 復職当初から通常業務・通常勤務時間でスタートすることで、早く職場に溶け込める。 |
| ichi-0698 | 相談・連携・復職 | 最初は業務量・勤務時間を軽減した状態からスタートし、体調・適応状況に応じて段階的に通常業務へ移行する。 |
| ichi-0699 | 相談・連携・復職 | 段階的な職場復帰は本人の甘えを助長するため、最初から通常業務で対応すべきである。 |
| ichi-0700 | 相談・連携・復職 | 業務量の調整は本人の申し出がある場合のみ行えばよい。 |
| ichi-0749 | 相談・連携・復職 | 部下が「理解してもらえた」と感じ、職場への安心感・信頼感が高まる。 |
| ichi-0750 | 相談・連携・復職 | 話を聴くだけで部下のメンタルヘルス不調を完全に治療できる。 |
| ichi-0751 | 相談・連携・復職 | 部下の状況を把握することで、適切な支援や専門家への橋渡しが可能になる。 |
| ichi-0752 | 相談・連携・復職 | 相談しやすい職場風土の醸成につながる。 |
| ichi-0753 | 相談・連携・復職 | 自殺未遂後は職場復帰させず、そのまま退職を促すべきである。 |
| ichi-0754 | 相談・連携・復職 | 主治医・産業医と連携しながら、段階的な職場復帰支援を行い、再発防止のための環境整備を図る。 |
| ichi-0755 | 相談・連携・復職 | 自殺未遂の事実は本人の名誉のため、職場内では一切触れてはならない。 |
| ichi-0756 | 相談・連携・復職 | 復職後は特別扱いせず、通常業務をすぐに再開させることが回復を早める。 |
| ichi-0757 | 相談・連携・復職 | ゲートキーパーとは、自殺念慮のある人の入院手続きを行う専門家を指す。 |
| ichi-0758 | 相談・連携・復職 | ゲートキーパーとは、自殺のサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要に応じて専門家につなぐ役割を担う人を… |
| ichi-0759 | 相談・連携・復職 | ゲートキーパーは精神科医・心理士のみが担える役割である。 |
| ichi-0760 | 相談・連携・復職 | ゲートキーパー活動は自殺念慮を高めるリスクがあるため、一般の管理監督者は行うべきでない。 |
| ichi-0761 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の各ステップと「主な実施内容」の組み合わせとして、「第1ステップ:職場復帰支援プランの最終… |
| ichi-0762 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の各ステップと「主な実施内容」の組み合わせとして、「第2ステップ:主治医による職場復帰可能… |
| ichi-0763 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の各ステップと「主な実施内容」の組み合わせとして、「第3ステップ:職場復帰後のフォローアッ… |
| ichi-0764 | 相談・連携・復職 | 職場復帰支援の各ステップと「主な実施内容」の組み合わせとして、「第4ステップ:病気休業開始と休業中のケ… |
| ichi-0765 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰支援プラン」に記載すべき内容として、「復職後の業務内容・業務量・勤務時間の調整方針」という記… |
| ichi-0766 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰支援プラン」に記載すべき内容として、「フォローアップの実施方法・頻度・担当者」という記述は正… |
| ichi-0767 | 相談・連携・復職 | 復職者の主治医・家族への定期的な報告義務 |
| ichi-0768 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰支援プラン」に記載すべき内容として、「再休業となった場合の対応方針」という記述は正しい。 |
| ichi-0897 | 相談・連携・復職 | 言語情報よりも非言語情報の方が必ず正確であるため。 |
| ichi-0898 | 相談・連携・復職 | 表情・視線・姿勢・声のトーン等の非言語メッセージが、傾聴の姿勢や共感を伝えるうえで重要な役割を果たすた… |
| ichi-0899 | 相談・連携・復職 | 非言語コミュニケーションは意識的にコントロールできないため、考慮する必要はない。 |
| ichi-0900 | 相談・連携・復職 | 相談者は言語情報のみを受け取り、非言語情報は無視する傾向があるため。 |
| ichi-0901 | 相談・連携・復職 | 事例性に基づく対応は医療的判断を含むため、専門家の知識が必要である。 |
| ichi-0902 | 相談・連携・復職 | 「遅刻が増えた」「ミスが多い」等の客観的な事実に基づいて対応するため、医学的知識がなくても適切に対応で… |
| ichi-0903 | 相談・連携・復職 | 事例性に基づく対応は、疾病性(診断名)が確定してから行うものである。 |
| ichi-0904 | 相談・連携・復職 | 事例性に基づく対応では個人情報保護の配慮は不要である。 |
| ichi-0905 | 相談・連携・復職 | 健康診断の数値のみを確認すればよい。 |
| ichi-0906 | 相談・連携・復職 | 業務の質・量の変化、出勤状況、コミュニケーションの変化、表情・言動の変化など複数の側面を継続的に観察す… |
| ichi-0907 | 相談・連携・復職 | 部下の私生活について調査し、ストレス要因を特定する。 |
| ichi-0908 | 相談・連携・復職 | 年1回のストレスチェックのみで早期発見は十分である。 |
| ichi-0909 | 相談・連携・復職 | 管理監督者が全ての問題を解決できるスキルを持つこと。 |
| ichi-0910 | 相談・連携・復職 | 失敗・弱みを見せても否定されない心理的安全性と、相談しても不利益が生じないという信頼感。 |
| ichi-0911 | 相談・連携・復職 | 相談専用の豪華な部屋を完備すること。 |
| ichi-0912 | 相談・連携・復職 | 相談した内容は必ず人事評価に反映されないという保証書を全員に配付すること。 |
| ichi-0913 | 相談・連携・復職 | 相手の感情に完全に同化し、自分も同じ感情を持つことである。 |
| ichi-0914 | 相談・連携・復職 | 相手の立場・感情を理解しようとしながら、自分は客観性を保って関わることである。 |
| ichi-0915 | 相談・連携・復職 | 相手の話に同意・賛成することである。 |
| ichi-0916 | 相談・連携・復職 | 相手の問題の解決策を的確に示すことである。 |
| ichi-0917 | 相談・連携・復職 | 業績が向上し、新しい目標を立てている。 |
| ichi-0918 | 相談・連携・復職 | 自殺防止の観点から管理監督者が知っておくべき「警告サイン」として、「「死にたい」「消えたい」という発言… |
| ichi-0919 | 相談・連携・復職 | 残業が増え、仕事熱心になっている。 |
| ichi-0920 | 相談・連携・復職 | 同僚との交流が活発になっている。 |
| ichi-0921 | 相談・連携・復職 | 管理監督者が産業医に詳細な病状を報告し、産業医から本人に連絡させる。 |
| ichi-0922 | 相談・連携・復職 | 管理監督者が本人に産業医面談を勧め、本人の意向を確認しながら面談の調整を行う。 |
| ichi-0923 | 相談・連携・復職 | 本人の同意なく、産業医に診察を命じる通知を出す。 |
| ichi-0924 | 相談・連携・復職 | 産業医面談は問題が深刻化してから実施するものであり、軽微な段階では不要である。 |
| ichi-0925 | 相談・連携・復職 | 産業カウンセラーは精神科医と同等の診断・治療を行う資格を持つ。 |
| ichi-0926 | 相談・連携・復職 | 産業カウンセラーは労働者の心理的問題への相談支援・カウンセリングを行い、職場のメンタルヘルス対策を支援… |
| ichi-0927 | 相談・連携・復職 | 産業カウンセラーは衛生管理者の業務を代行する役割を担う。 |
| ichi-0928 | 相談・連携・復職 | 産業カウンセラーは法律上、すべての事業場に配置が義務づけられている。 |
| ichi-0929 | 相談・連携・復職 | 公認心理師は医師の資格を持つ者が取得できる称号である。 |
| ichi-0930 | 相談・連携・復職 | 公認心理師は2017年施行の公認心理師法に基づく国家資格であり、心理的支援の専門家として職場でも活躍し… |
| ichi-0931 | 相談・連携・復職 | 公認心理師は精神科での処方権を持つ。 |
| ichi-0932 | 相談・連携・復職 | 公認心理師と臨床心理士は同じ資格である。 |
| ichi-0933 | 相談・連携・復職 | 企業の人事部門が運営する社内相談窓口である。 |
| ichi-0934 | 相談・連携・復職 | 産業カウンセラーが対応する電話相談サービスで、働く人のメンタルヘルスに関する悩みを匿名で相談できる。 |
| ichi-0935 | 相談・連携・復職 | 精神科医が直接対応し、診断・処方も行う電話サービスである。 |
| ichi-0936 | 相談・連携・復職 | 利用には事前の予約と有料の会員登録が必要である。 |
| ichi-0937 | 相談・連携・復職 | 障害者の入院治療を専門とする医療施設である。 |
| ichi-0938 | 相談・連携・復職 | 障害者の就業と日常生活の両面を一体的に支援するセンターであり、職場定着支援も行う。 |
| ichi-0939 | 相談・連携・復職 | 障害者の採用を代行する人材紹介会社である。 |
| ichi-0940 | 相談・連携・復職 | 障害者年金の申請手続きのみを支援する機関である。 |
| ichi-0941 | 相談・連携・復職 | 「精神科への受診は恥ずかしいことではなく、適切な治療を受けることが早期回復につながる」と伝える。 |
| ichi-0942 | 相談・連携・復職 | 「精神科に行くと、入院させられる可能性が高い」と正直に伝える。 |
| ichi-0943 | 相談・連携・復職 | 「受診しなくても自然に治るから様子を見よう」と伝える。 |
| ichi-0944 | 相談・連携・復職 | 「精神科への受診は会社に報告義務があるので、受診前に必ず許可を取るよう」伝える。 |
| ichi-0945 | 相談・連携・復職 | 訪問看護はメンタルヘルス疾患には適用されない。 |
| ichi-0946 | 相談・連携・復職 | 精神科訪問看護として、在宅療養中の精神疾患患者への服薬管理・生活支援・家族支援等を提供する。 |
| ichi-0947 | 相談・連携・復職 | 訪問看護は入院中の患者のみを対象とする。 |
| ichi-0948 | 相談・連携・復職 | 訪問看護は身体疾患のみを対象とし、精神疾患は除外されている。 |
| ichi-0949 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は産業保健チームの一員ではなく、チームとは別に独立して活動する。 |
| ichi-0950 | 相談・連携・復職 | 日常的な職場観察・部下との関係構築を通じて得た情報を産業保健スタッフに共有し、連携の起点となる。 |
| ichi-0951 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は産業保健スタッフの指示に従うだけでよく、主体的な関与は不要である。 |
| ichi-0952 | 相談・連携・復職 | 産業保健チームへの情報提供は人事部門のみが行うものである。 |
| ichi-0953 | 相談・連携・復職 | 主治医の診断内容を確認し、必要に応じて修正する。 |
| ichi-0954 | 相談・連携・復職 | 復職者が職場に安心して戻れるよう環境を整え、復職支援プランに沿ったフォローアップを行う。 |
| ichi-0955 | 相談・連携・復職 | 復職支援は人事・産業医のみが担うものであり、管理監督者は業務管理のみに専念する。 |
| ichi-0956 | 相談・連携・復職 | 復職者の過去の病歴を職場全員に説明し、理解を促す。 |
| ichi-0957 | 相談・連携・復職 | 時間単位の年休は医療目的には使用できない。 |
| ichi-0958 | 相談・連携・復職 | 通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。 |
| ichi-0959 | 相談・連携・復職 | 時間単位の年休は法律上すべての企業で義務づけられている。 |
| ichi-0960 | 相談・連携・復職 | 時間単位の年休は半日単位の取得に変更されるため、両立支援には使えない。 |
| ichi-0961 | 相談・連携・復職 | 短時間勤務制度は育児・介護目的のみに使用でき、疾病治療には適用されない。 |
| ichi-0962 | 相談・連携・復職 | 疾病治療中の労働者に対して短時間勤務制度を活用することで、体力・体調の回復を支援しながら就業継続を可能… |
| ichi-0963 | 相談・連携・復職 | 短時間勤務では賃金が減少するため、両立支援の観点からは導入すべきでない。 |
| ichi-0964 | 相談・連携・復職 | 短時間勤務制度の導入は全事業主に法律で義務づけられている。 |
| ichi-0965 | 相談・連携・復職 | 業務への積極的な取り組みと発言の増加。 |
| ichi-0966 | 相談・連携・復職 | 睡眠の乱れの再発・欠勤の増加・表情の変化・以前と同様のストレス要因への露出。 |
| ichi-0967 | 相談・連携・復職 | 体重の増加と食欲の回復。 |
| ichi-0968 | 相談・連携・復職 | 残業を自ら申し出るようになること。 |
| ichi-0969 | 相談・連携・復職 | 復職者が戻ることを同僚には知らせず、突然出勤させる。 |
| ichi-0970 | 相談・連携・復職 | 同僚への適切な説明(プライバシーに配慮した範囲で)・業務分担の調整・受け入れ体制の整備を事前に行う。 |
| ichi-0971 | 相談・連携・復職 | 復職者には特別扱いが必要なため、専用のスペースを用意して他の社員と完全に分離する。 |
| ichi-0972 | 相談・連携・復職 | 同僚全員に復職者の病名・治療内容を詳しく説明し、配慮を求める。 |
| ichi-1065 | 相談・連携・復職 | ジョハリの窓は、自分と他者の認識の違いを4つの領域で示したモデルである。 |
| ichi-1066 | 相談・連携・復職 | ジョハリの窓は、職場の物理的環境を4象限で評価するツールである。 |
| ichi-1067 | 相談・連携・復職 | ジョハリの窓は、ストレスの強度を数値化するモデルである。 |
| ichi-1068 | 相談・連携・復職 | ジョハリの窓は、業務効率を改善するためのフレームワークである。 |
| ichi-1069 | 相談・連携・復職 | 一つのサインでも見つかれば、すぐにメンタルヘルス不調と判断できる。 |
| ichi-1070 | 相談・連携・復職 | 遅刻・ミス増加・表情の変化など複数のサインが重なる場合は、特に注意が必要なシグナルである。 |
| ichi-1071 | 相談・連携・復職 | サインは医師のみが判断できるものであり、管理監督者が判断することは禁止されている。 |
| ichi-1072 | 相談・連携・復職 | 1か月以上継続しなければサインとは言えない。 |
| ichi-1073 | 相談・連携・復職 | 管理監督者は十分に話を聴けば、どんな問題も解決できる。 |
| ichi-1074 | 相談・連携・復職 | 管理監督者の傾聴には限界があり、専門的な治療・支援が必要な場合は速やかに専門家につなぐことが重要である。 |
| ichi-1075 | 相談・連携・復職 | 限界を認識したら、その時点で部下との関わりを断つべきである。 |
| ichi-1076 | 相談・連携・復職 | 管理監督者が限界を感じたら、問題を人事部門に丸投げすればよい。 |
| ichi-1077 | 相談・連携・復職 | 他の社員が見聞きできるオープンスペースで行うことで、透明性を確保する。 |
| ichi-1078 | 相談・連携・復職 | プライバシーが確保された個室や、他者に見られない静かな場所で行う。 |
| ichi-1079 | 相談・連携・復職 | 相談は業務中に立ち話で短時間に済ませる。 |
| ichi-1080 | 相談・連携・復職 | 場所は本人に選ばせず、管理監督者が一方的に決定する。 |
| ichi-1081 | 相談・連携・復職 | 本人の自殺念慮の原因を徹底的に分析し、根本的な解決策を提示する。 |
| ichi-1082 | 相談・連携・復職 | 本人の安全確保(一人にしない・安全な場所への移動)を最優先し、速やかに産業医・専門家・救急に連絡する。 |
| ichi-1083 | 相談・連携・復職 | 本人が「大丈夫」と言えば、それ以上の介入は不要である。 |
| ichi-1084 | 相談・連携・復職 | 危機状況は個人の問題であるため、会社は関与すべきでない。 |
| ichi-1085 | 相談・連携・復職 | かかりつけ医は精神疾患の専門家であるため、精神科より適切な治療ができる。 |
| ichi-1086 | 相談・連携・復職 | 精神科・心療内科への受診に抵抗がある場合、まずかかりつけ医に相談することで受診のハードルが下がる。 |
| ichi-1087 | 相談・連携・復職 | かかりつけ医への相談は無意味であり、最初から精神科を受診すべきである。 |
| ichi-1088 | 相談・連携・復職 | かかりつけ医はメンタルヘルス問題は扱わないため、別の窓口を案内すべきである。 |
| ichi-1089 | 相談・連携・復職 | 産業保健スタッフは事業者から求められた場合、すべての相談内容を報告する義務がある。 |
| ichi-1090 | 相談・連携・復職 | 産業保健スタッフには職業上の守秘義務があり、相談内容を本人の同意なく第三者に提供することは原則禁止され… |
| ichi-1091 | 相談・連携・復職 | 産業保健スタッフの守秘義務は管理監督者からの問い合わせには適用されない。 |
| ichi-1092 | 相談・連携・復職 | 守秘義務はカウンセラーにのみ適用され、産業医・保健師には関係ない。 |
| ichi-1093 | 相談・連携・復職 | 外部EAPは事業場内のスタッフが提供するサービスである。 |
| ichi-1094 | 相談・連携・復職 | 外部EAPは事業場外の専門機関が提供し、社内に知られずに相談できる匿名性の高さが利点のひとつである。 |
| ichi-1095 | 相談・連携・復職 | 外部EAPは医師が常駐しており、薬の処方も行う。 |
| ichi-1096 | 相談・連携・復職 | 外部EAPの費用は全額労働者本人が負担する。 |
| ichi-1097 | 相談・連携・復職 | うつ病と診断されたすべての患者に入院治療が必要である。 |
| ichi-1098 | 相談・連携・復職 | 自傷他害のリスクが高い・外来治療で改善しない・集中的な治療が必要な場合等に入院が検討される。 |
| ichi-1099 | 相談・連携・復職 | 精神科の治療はすべて入院が前提である。 |
| ichi-1100 | 相談・連携・復職 | 入院治療は本人が強く希望した場合のみ適用される。 |
| ichi-1101 | 相談・連携・復職 | 情報提供依頼書は本人の同意なく主治医に送付できる。 |
| ichi-1102 | 相談・連携・復職 | 本人の同意を得たうえで、職場復帰支援に必要な業務内容・環境等の情報を添えて主治医に送付する。 |
| ichi-1103 | 相談・連携・復職 | 情報提供依頼書の内容は事業者が一方的に決定すればよい。 |
| ichi-1104 | 相談・連携・復職 | 情報提供依頼書は人事部長名でのみ送付できる。 |
| ichi-1105 | 相談・連携・復職 | 体調の回復を確認しながら、無理のないペースで徐々に通常業務の水準に近づける。 |
| ichi-1106 | 相談・連携・復職 | 復職後2週間で完全に通常業務に戻すことが標準的なスケジュールである。 |
| ichi-1107 | 相談・連携・復職 | 業務負荷の増減は本人の申し出のみに基づいて決定する。 |
| ichi-1108 | 相談・連携・復職 | 段階的な業務移行は復職者の自立心を損なうため、最初から通常業務で対応する。 |
| ichi-1109 | 相談・連携・復職 | 傷病手当金は会社が支払うものである。 |
| ichi-1110 | 相談・連携・復職 | 傷病手当金は健康保険から支給され、業務外の病気・けがによる休業中に支払われる給与の約3分の2相当額が最… |
| ichi-1111 | 相談・連携・復職 | 傷病手当金を受け取ると、復職後の給与が減額される。 |
| ichi-1112 | 相談・連携・復職 | 傷病手当金の申請は医師のみが行える。 |
| ichi-1113 | 相談・連携・復職 | 「最終的な職場復帰の決定」(第4ステップ)で確認すべき事項として、「復職者の家族構成と経済状況」という… |
| ichi-1114 | 相談・連携・復職 | 「最終的な職場復帰の決定」(第4ステップ)で確認すべき事項として、「産業医の意見・復職支援プランの内容… |
| ichi-1115 | 相談・連携・復職 | 「最終的な職場復帰の決定」(第4ステップ)で確認すべき事項として、「復職者の過去の職場でのトラブル歴」… |
| ichi-1116 | 相談・連携・復職 | 「最終的な職場復帰の決定」(第4ステップ)で確認すべき事項として、「復職後の昇給・昇格スケジュール」と… |
| ichi-1117 | 相談・連携・復職 | 同僚全員に病名・治療内容を詳しく説明し、特別な配慮を求める。 |
| ichi-1118 | 相談・連携・復職 | 本人の意向を確認したうえで、「体調が回復して戻ってきた」等の必要最小限の説明にとどめる。 |
| ichi-1119 | 相談・連携・復職 | 復職者についての説明は一切行わず、何も知らせない。 |
| ichi-1120 | 相談・連携・復職 | 人事部門が一方的に説明文書を配付する。 |
| ichi-1153 | 相談・連携・復職 | 「早く話してください、時間がありません」と急かす。 |
| ichi-1154 | 相談・連携・復職 | 「無理に話さなくていいですよ、ゆっくりで大丈夫です」と声をかけ、安心感を与える。 |
| ichi-1155 | 相談・連携・復職 | 話をしないなら面談を打ち切る。 |
| ichi-1156 | 相談・連携・復職 | 「何を隠しているのですか」と追及する。 |
| ichi-1157 | 相談・連携・復職 | 全員に毎週メンタルヘルスに関するアンケートを実施する。 |
| ichi-1158 | 相談・連携・復職 | 日頃から声かけ・観察・コミュニケーションを意識的に行い、相談しやすい関係性を構築する。 |
| ichi-1159 | 相談・連携・復職 | 見えにくいため管理監督者には対応が不可能であり、専門家に任せる。 |
| ichi-1160 | 相談・連携・復職 | 気になる部下を毎日監視し、行動を記録する。 |
| ichi-1161 | 相談・連携・復職 | 「産業保健スタッフとの連携」において管理監督者が提供できる情報として、「部下の家庭の詳細な状況と経済状… |
| ichi-1162 | 相談・連携・復職 | 「産業保健スタッフとの連携」において管理監督者が提供できる情報として、「職場での具体的な業務状況・パフ… |
| ichi-1163 | 相談・連携・復職 | 「産業保健スタッフとの連携」において管理監督者が提供できる情報として、「部下の交友関係や私生活の詳細」… |
| ichi-1164 | 相談・連携・復職 | 「産業保健スタッフとの連携」において管理監督者が提供できる情報として、「部下の過去の学歴・職歴の詳細」… |
| ichi-1165 | 相談・連携・復職 | 自助グループは医師の指導のもとで行う医療行為の一種である。 |
| ichi-1166 | 相談・連携・復職 | 同じ問題・経験を持つ仲間が集まり、経験の共有・相互支援・孤立感の解消を図るグループ活動である。 |
| ichi-1167 | 相談・連携・復職 | 自助グループは専門的治療の代替として、医療機関の受診を不要にする。 |
| ichi-1168 | 相談・連携・復職 | 自助グループは企業が義務的に設置しなければならないものである。 |
| ichi-1169 | 相談・連携・復職 | 就業規則に定める休職期間の上限を超えた場合は、自動的に退職となるため職場復帰支援は不要になる。 |
| ichi-1170 | 相談・連携・復職 | 休職期間の上限に近づいた場合も、職場復帰の可能性を丁寧に検討し、可能な限り復職支援を継続することが望ま… |
| ichi-1171 | 相談・連携・復職 | 休職期間の上限は法律で一律に定められている。 |
| ichi-1172 | 相談・連携・復職 | 休職期間の上限を過ぎた場合、会社は直ちに解雇できる。 |
| ichi-1173 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰可否の判断」(第3ステップ)で確認すべき事項として、「復職者の趣味と特技」という記述は正しい。 |
| ichi-1174 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰可否の判断」(第3ステップ)で確認すべき事項として、「労働者の病状の回復度・業務遂行能力・職… |
| ichi-1175 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰可否の判断」(第3ステップ)で確認すべき事項として、「復職後の昇給額」という記述は正しい。 |
| ichi-1176 | 相談・連携・復職 | 「職場復帰可否の判断」(第3ステップ)で確認すべき事項として、「主治医の資格と経験年数」という記述は正… |
| ichi-1177 | 相談・連携・復職 | フォローアップ面談は年1回で十分である。 |
| ichi-1178 | 相談・連携・復職 | 復職直後は高頻度(週1回等)で行い、安定してきたら間隔を広げるなど、状態に応じて柔軟に設定する。 |
| ichi-1179 | 相談・連携・復職 | フォローアップ面談は本人から申し出があった場合のみ実施する。 |
| ichi-1180 | 相談・連携・復職 | フォローアップ面談の頻度は人事部門が一律に決定する。 |
| ichi-1181 | 相談・連携・復職 | がん治療中は業務遂行が困難であるため、治療が終了するまで業務から外す。 |
| ichi-1182 | 相談・連携・復職 | 主治医・産業医と連携し、治療スケジュール・副作用の状況に応じた柔軟な勤務調整を行う。 |
| ichi-1183 | 相談・連携・復職 | がん患者は職場に伝える義務があるため、必ず全員に病名を公表させる。 |
| ichi-1184 | 相談・連携・復職 | がん治療中は業績評価の対象から完全に除外する。 |
| ichi-1185 | 相談・連携・復職 | 再発・再燃が確認された場合は、直ちに解雇の手続きを開始する。 |
| ichi-1186 | 相談・連携・復職 | 再発のサインを早期に察知し、職場復帰支援プランを見直しながら、必要に応じて休業を視野に入れた対応を産業… |
| ichi-1187 | 相談・連携・復職 | 再発した場合は本人の意欲の問題であるため、職場は関与しない。 |
| ichi-1188 | 相談・連携・復職 | 再発・再燃は予防できないものであるため、起きてから対応すれば十分である。 |
| ichi-1189 | 相談・連携・復職 | まず写真を撮って記録し、後で対応を検討する。 |
| ichi-1190 | 相談・連携・復職 | 119番(救急)への連絡・本人の安全確保・上司・人事への報告を速やかに行う。 |
| ichi-1191 | 相談・連携・復職 | 本人が「大丈夫」と言えば救急を呼ばなくてよい。 |
| ichi-1192 | 相談・連携・復職 | 他の社員への影響を考慮して、発見した事実を隠す。 |
| ichi-1197 | 相談・連携・復職 | 多職種が関わることで責任の所在が曖昧になるため、一人の専門家に集中させる方がよい。 |
| ichi-1198 | 相談・連携・復職 | 産業医・保健師・カウンセラー・人事・管理監督者がそれぞれの専門性・立場を活かして連携することで、より包… |
| ichi-1199 | 相談・連携・復職 | 多職種連携は大企業にのみ実現可能であり、中小企業では不要である。 |
| ichi-1200 | 相談・連携・復職 | 多職種連携は個人情報の共有が必要なため、プライバシー保護の観点から避けるべきである。 |