メンタルヘルス・マネジメント検定II種の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第250問(基礎・役割)
「業務起因性」の認定に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
問題
「業務起因性」の認定に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) 業務起因性の認定は、業務が疾病の唯一の原因である場合に限られる。
- (2) 業務上の出来事が発症の有力な原因のひとつであることが認められれば、業務起因性が認定される場合がある。
- (3) 私的な出来事が重なっていれば、業務起因性は認定されない。
- (4) 業務起因性の判断は労働者本人が行うものである。
正答
正答は (2) です。
解説
業務起因性は業務が発症の「有力な原因」であることが要件。私的要因が重なっていても業務要因が主因であれば認定される場合がある。判断は労働基準監督署・審査機関が行う。
正解の理由
業務起因性は業務が発症の「有力な原因」であることが要件。私的要因が重なっていても業務要因が主因であれば認定される場合がある。判断は労働基準監督署・審査機関が行う。
(2) 業務上の出来事が発症の有力な原因のひとつであることが認められれば、業務起因性が認定される場合がある。
他の選択肢
(1) 業務起因性の認定は、業務が疾病の唯一の原因である場合に限られる。
(1)の内容は、正答(2)「業務上の出来事が発症の有力な原因のひとつであることが認められれば、業務起因性が認定される場合がある。」が示す論点とずれています。 解説の要点:業務起因性は業務が発症の「有力な原因」であることが要件。私的要因が重なっていても業務要因が主因であれば認定される場合がある。判断は労働基準監督署・審査機関が行う。 正答(2)との違いを確認し直してください。
(3) 私的な出来事が重なっていれば、業務起因性は認定されない。
解説では「業務起因性は業務が発症の「有力な原因」であることが要件。」とある一方、(3)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:業務起因性は業務が発症の「有力な原因」であることが要件。私的要因が重なっていても業務要因が主因であれば認定される場合がある。判断は労働基準監督署・審査機関が行う。 正答(2)との違いを確認し直してください。
(4) 業務起因性の判断は労働者本人が行うものである。
(4)の内容は、正答(2)「業務上の出来事が発症の有力な原因のひとつであることが認められれば、業務起因性が認定される場合がある。」が示す論点とずれています。 解説の要点:業務起因性は業務が発症の「有力な原因」であることが要件。私的要因が重なっていても業務要因が主因であれば認定される場合がある。判断は労働基準監督署・審査機関が行う。 正答(2)との違いを確認し直してください。
学習のヒント
管理監督者の役割・法令の趣旨・ストレスの基礎知識は、用語の定義と「誰が・何を・どこまで」がセットで出題されます。間違えた肢は正答との違い(根拠法令・対象範囲・責任の所在)をメモし、関連用語から解き直すと定着します。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。