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メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第145問(基礎・役割)
障害者差別解消法における「不当な差別的取り扱いの禁止」の説明として、最も適切なものを一つ選びなさい。
問題
障害者差別解消法における「不当な差別的取り扱いの禁止」の説明として、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) 障害を理由とした採用拒否・解雇・降格等の不利益取り扱いは「不当な差別的取り扱い」に該当する。
- (2) 民間企業では不当な差別的取り扱いの禁止は努力義務にとどまる。
- (3) 障害者への合理的配慮の提供は差別禁止とは別の概念であり、法律上の義務はない。
- (4) 障害者差別解消法は公的機関にのみ適用され、民間企業は対象外である。
正答
正答は (1) です。
解説
障害者差別解消法は国・自治体・民間事業者に差別禁止を義務付け(2021年改正で民間も義務化)。合理的配慮の提供拒否も差別に該当。採用・処遇での差別的取り扱いは禁止。
正解の理由
障害者差別解消法は国・自治体・民間事業者に差別禁止を義務付け(2021年改正で民間も義務化)。合理的配慮の提供拒否も差別に該当。採用・処遇での差別的取り扱いは禁止。
(1) 障害を理由とした採用拒否・解雇・降格等の不利益取り扱いは「不当な差別的取り扱い」に該当する。
他の選択肢
(2) 民間企業では不当な差別的取り扱いの禁止は努力義務にとどまる。
(2)の内容は、正答(1)「障害を理由とした採用拒否・解雇・降格等の不利益取り扱いは「不当な差別的取り扱い」に該当する。」が示す論点とずれています。 解説の要点:障害者差別解消法は国・自治体・民間事業者に差別禁止を義務付け(2021年改正で民間も義務化)。合理的配慮の提供拒否も差別に該当。採用・処遇での差別的取り扱いは禁止。 正答(1)との違いを確認し直してください。
(3) 障害者への合理的配慮の提供は差別禁止とは別の概念であり、法律上の義務はない。
(3)の内容は、正答(1)「障害を理由とした採用拒否・解雇・降格等の不利益取り扱いは「不当な差別的取り扱い」に該当する。」が示す論点とずれています。 解説の要点:障害者差別解消法は国・自治体・民間事業者に差別禁止を義務付け(2021年改正で民間も義務化)。合理的配慮の提供拒否も差別に該当。採用・処遇での差別的取り扱いは禁止。 正答(1)との違いを確認し直してください。
(4) 障害者差別解消法は公的機関にのみ適用され、民間企業は対象外である。
(4)の内容は、正答(1)「障害を理由とした採用拒否・解雇・降格等の不利益取り扱いは「不当な差別的取り扱い」に該当する。」が示す論点とずれています。 解説の要点:障害者差別解消法は国・自治体・民間事業者に差別禁止を義務付け(2021年改正で民間も義務化)。合理的配慮の提供拒否も差別に該当。採用・処遇での差別的取り扱いは禁止。 正答(1)との違いを確認し直してください。
学習のヒント
管理監督者の役割・法令の趣旨・ストレスの基礎知識は、用語の定義と「誰が・何を・どこまで」がセットで出題されます。間違えた肢は正答との違い(根拠法令・対象範囲・責任の所在)をメモし、関連用語から解き直すと定着します。
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