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メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第278問(相談・連携・復職)
「傷病手当金」に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
問題
「傷病手当金」に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) 傷病手当金は会社が支払うものである。
- (2) 傷病手当金は健康保険から支給され、業務外の病気・けがによる休業中に支払われる給与の約3分の2相当額が最長1年6か月支給される。
- (3) 傷病手当金を受け取ると、復職後の給与が減額される。
- (4) 傷病手当金の申請は医師のみが行える。
正答
正答は (2) です。
解説
傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)から支給。業務外の疾病・負傷による休業時に給与の約2/3を最長1年6か月支給。会社の給与ではない。申請は本人・会社・医師の三者が書類作成。
正解の理由
傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)から支給。業務外の疾病・負傷による休業時に給与の約2/3を最長1年6か月支給。会社の給与ではない。申請は本人・会社・医師の三者が書類作成。
(2) 傷病手当金は健康保険から支給され、業務外の病気・けがによる休業中に支払われる給与の約3分の2相当額が最長1年6か月支給される。
他の選択肢
(1) 傷病手当金は会社が支払うものである。
(1)の内容は、正答(2)「傷病手当金は健康保険から支給され、業務外の病気・けがによる休業中に支払われる給与の約3分の2相当額が最長1年6か…」が示す論点とずれています。 解説の要点:傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)から支給。業務外の疾病・負傷による休業時に給与の約2/3を最長1年6か月支給。会社の給与ではない。申請は本人・会社・医師の三者が書類作成。 正答(2)との違いを確認し直してください。
(3) 傷病手当金を受け取ると、復職後の給与が減額される。
(3)の内容は、正答(2)「傷病手当金は健康保険から支給され、業務外の病気・けがによる休業中に支払われる給与の約3分の2相当額が最長1年6か…」が示す論点とずれています。 解説の要点:傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)から支給。業務外の疾病・負傷による休業時に給与の約2/3を最長1年6か月支給。会社の給与ではない。申請は本人・会社・医師の三者が書類作成。 正答(2)との違いを確認し直してください。
(4) 傷病手当金の申請は医師のみが行える。
(4)の内容は、正答(2)「傷病手当金は健康保険から支給され、業務外の病気・けがによる休業中に支払われる給与の約3分の2相当額が最長1年6か…」が示す論点とずれています。 解説の要点:傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)から支給。業務外の疾病・負傷による休業時に給与の約2/3を最長1年6か月支給。会社の給与ではない。申請は本人・会社・医師の三者が書類作成。 正答(2)との違いを確認し直してください。
学習のヒント
面談・医療連携・復職支援は手順と禁止事項(やってはいけないこと)の区別が重要です。正答肢のキーワードを用語解説で確認してから、同分野の過去問に戻ると理解が深まります。
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