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実践演習 · 相談・連携・復職

メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第240問(相談・連携・復職)

「時間単位の年次有給休暇」の両立支援における活用方法として、最も適切なものを一つ選びなさい。

問題

「時間単位の年次有給休暇」の両立支援における活用方法として、最も適切なものを一つ選びなさい。

選択肢

  1. (1) 時間単位の年休は医療目的には使用できない。
  2. (2) 通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。
  3. (3) 時間単位の年休は法律上すべての企業で義務づけられている。
  4. (4) 時間単位の年休は半日単位の取得に変更されるため、両立支援には使えない。

正答

正答は (2) です。

解説

時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能。通院・治療のための柔軟な休暇取得に活用でき、両立支援の重要なツール。

正解の理由

時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能。通院・治療のための柔軟な休暇取得に活用でき、両立支援の重要なツール。

(2) 通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。

他の選択肢

  • (1) 時間単位の年休は医療目的には使用できない。

    (1)の内容は、正答(2)「通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。」が示す論点とずれています。 解説の要点:時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能。通院・治療のための柔軟な休暇取得に活用でき、両立支援の重要なツール。 正答(2)との違いを確認し直してください。

  • (3) 時間単位の年休は法律上すべての企業で義務づけられている。

    根拠の記述が異なります。解説では「時間単位年休(労基法」が根拠ですが、(3)は「時間単位の年休は法」を根拠とする内容です。 解説の要点:時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能。通院・治療のための柔軟な休暇取得に活用でき、両立支援の重要なツール。 正答(2)との違いを確認し直してください。

  • (4) 時間単位の年休は半日単位の取得に変更されるため、両立支援には使えない。

    (4)の内容は、正答(2)「通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。」が示す論点とずれています。 解説の要点:時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能。通院・治療のための柔軟な休暇取得に活用でき、両立支援の重要なツール。 正答(2)との違いを確認し直してください。

学習のヒント

面談・医療連携・復職支援は手順と禁止事項(やってはいけないこと)の区別が重要です。正答肢のキーワードを用語解説で確認してから、同分野の過去問に戻ると理解が深まります。

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