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メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第240問(相談・連携・復職)
問題
「時間単位の年次有給休暇」の両立支援における活用方法として、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) 時間単位の年休は医療目的には使用できない。
- (2) 通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。
- (3) 時間単位の年休は法律上すべての企業で義務づけられている。
- (4) 時間単位の年休は半日単位の取得に変更されるため、両立支援には使えない。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「時間単位年休(労基法」が根拠ですが、(3)は「時間単位の年休は法」を根拠とする内容です
(4)
正答(2)「通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「通院・検査・副作用回復等のために1時間単位で取得できることが、治療と仕事の両立に役立つ。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「時間単位年休(労基法39条4項)は労使協定により年5日を限度に1時間単位で取得可能」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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