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メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第81問(基礎・役割)
ストレスチェック結果の取り扱いに関して、最も適切なものを一つ選びなさい。
問題
ストレスチェック結果の取り扱いに関して、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) ストレスチェックの結果を理由とした解雇・降格・減給などの不利益取り扱いは禁止されている。
- (2) 高ストレス判定者は、事業者の命令により強制的に医師の面接指導を受けなければならない。
- (3) ストレスチェックの結果は事業者が直接確認し、人事評価に活用することができる。
- (4) ストレスチェックを受検しない労働者に対して罰則を科すことができる。
正答
正答は (1) です。
解説
ストレスチェック結果を理由とした不利益取り扱いは禁止(労働安全衛生法)。面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。結果は実施者(医師等)から直接本人へ通知。
正解の理由
ストレスチェック結果を理由とした不利益取り扱いは禁止(労働安全衛生法)。面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。結果は実施者(医師等)から直接本人へ通知。
(1) ストレスチェックの結果を理由とした解雇・降格・減給などの不利益取り扱いは禁止されている。
他の選択肢
(2) 高ストレス判定者は、事業者の命令により強制的に医師の面接指導を受けなければならない。
解説では「面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。」とある一方、(2)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:ストレスチェック結果を理由とした不利益取り扱いは禁止(労働安全衛生法)。面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。結果は実施者(医師等)から直接本人へ通知。 正答(1)との違いを確認し直してください。
(3) ストレスチェックの結果は事業者が直接確認し、人事評価に活用することができる。
(3)の内容は、正答(1)「ストレスチェックの結果を理由とした解雇・降格・減給などの不利益取り扱いは禁止されている。」が示す論点とずれています。 解説の要点:ストレスチェック結果を理由とした不利益取り扱いは禁止(労働安全衛生法)。面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。結果は実施者(医師等)から直接本人へ通知。 正答(1)との違いを確認し直してください。
(4) ストレスチェックを受検しない労働者に対して罰則を科すことができる。
(4)は刑事罰・処罰を前提としていますが、本問の解説は制度の趣旨・配慮義務の内容を問うもので、刑事罰が直ちに科される趣旨ではありません。 解説では「面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。」とある一方、(4)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:ストレスチェック結果を理由とした不利益取り扱いは禁止(労働安全衛生法)。面接指導は本人の申し出が必要で強制はできない。結果は実施者(医師等)から直接本人へ通知。 正答(1)との違いを確認し直してください。
学習のヒント
管理監督者の役割・法令の趣旨・ストレスの基礎知識は、用語の定義と「誰が・何を・どこまで」がセットで出題されます。間違えた肢は正答との違い(根拠法令・対象範囲・責任の所在)をメモし、関連用語から解き直すと定着します。
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