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メンタルヘルス・マネジメント検定II種 実践演習 第1問(基礎・役割)
安全配慮義務に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
問題
安全配慮義務に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) 安全配慮義務は労働安全衛生法に明文規定されており、違反した場合は刑事罰が科される。
- (2) 安全配慮義務の履行者は会社のみであり、管理監督者個人が責任を問われることはない。
- (3) 身体的な安全だけでなく、メンタルヘルス上の配慮も安全配慮義務の対象となる。
- (4) 安全配慮義務違反が認められた場合でも、労働者側に過失があれば損害賠償は発生しない。
正答
正答は (3) です。
解説
安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。管理監督者個人も責任を問われることがある。過失相殺はあり得るが損害賠償が発生しないわけではない。
正解の理由
安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。管理監督者個人も責任を問われることがある。過失相殺はあり得るが損害賠償が発生しないわけではない。
(3) 身体的な安全だけでなく、メンタルヘルス上の配慮も安全配慮義務の対象となる。
他の選択肢
(1) 安全配慮義務は労働安全衛生法に明文規定されており、違反した場合は刑事罰が科される。
根拠の記述が異なります。解説では「安全配慮義務は労働契約法」が根拠ですが、(1)は「全配慮義務は労働安全衛生法」を根拠とする内容です。 (1)は刑事罰・処罰を前提としていますが、本問の解説は制度の趣旨・配慮義務の内容を問うもので、刑事罰が直ちに科される趣旨ではありません。 解説の要点:安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。管理監督者個人も責任を問われることがある。過失相殺はあり得るが損害賠償が発生しないわけではない。 正答(3)との違いを確認し直してください。
(2) 安全配慮義務の履行者は会社のみであり、管理監督者個人が責任を問われることはない。
「のみ」「だけ」などの限定表現が解説の内容(責任主体・対象範囲の広さ)と一致しません。 解説では「安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。」とある一方、(2)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。管理監督者個人も責任を問われることがある。過失相殺はあり得るが損害賠償が発生しないわけではない。 正答(3)との違いを確認し直してください。
(4) 安全配慮義務違反が認められた場合でも、労働者側に過失があれば損害賠償は発生しない。
「発生しない」と断定していますが、解説では過失相殺等を踏まえ賠償がゼロとは限らない趣旨です。 解説では「安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。」とある一方、(4)の記述はそれと矛盾します。 解説の要点:安全配慮義務は労働契約法5条に規定され、身体的・精神的健康の両方に及ぶ。管理監督者個人も責任を問われることがある。過失相殺はあり得るが損害賠償が発生しないわけではない。 正答(3)との違いを確認し直してください。
学習のヒント
管理監督者の役割・法令の趣旨・ストレスの基礎知識は、用語の定義と「誰が・何を・どこまで」がセットで出題されます。間違えた肢は正答との違い(根拠法令・対象範囲・責任の所在)をメモし、関連用語から解き直すと定着します。
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