メンタルヘルス・マネジメント検定II種の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
メンタルヘルス・マネジメント検定II種 過去問 演習 第106問(基礎・役割)
問題
管理監督者の労働時間管理に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
選択肢
- (1) 管理監督者は労働基準法上の労働時間・休憩・休日規定が適用されないため、健康管理は全て自己責任である。
- (2) 管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。
- (3) 管理監督者には時間外労働の上限規制が適用されるため、残業は一切できない。
- (4) 管理監督者は部下の労働時間を管理する必要はなく、成果のみで評価すればよい。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定適用除外だが、深夜業の割増賃金と健康確保措置(医師面接指導等)は適用される」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定適用除外だが、深夜業の割増賃金と健康確保措置(医師面接指導等)は適用される」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(2)「管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金の規定は適用される。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定適用除外だが、深夜業の割増賃金と健康確保措置(医師面接指導等)は適用される」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。